年賀状
もう 年賀状は 来ないでしょう。 出し忘れの年賀状も 7日までですね。もし旅行などで 出すのが遅れた場合であれば 寒中見舞い で出してくださいね。ところで 政治家から年賀状来ませんでしたか?もし来れば これ 公職選挙法 違反だそうです。http://senkyo-navi.net/3/39/000617.htmlからの引用ですが候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーという事です。 自筆で答礼であれば いいのだそうですが。我が家には 政治家から毎年送られてくる2通の年賀状があります。宛名は 10年前に亡くなった祖母 と 7回忌が終わった両親宛て です。どのように考えても 亡くなった人が年賀状を送っていませんので 違反でないという答礼ではありませんね。(これでは 選挙管理委員会から 指摘されても 言い逃れができません)でも この違反 罰則規定がないのです。罰則規定のない規定 それを規定と言うのでしょうかね? 不思議ですね。罰則ないなら 規則を作らないといいのに。よく理解できません。ともかく 亡くなっているので 送らないでと電話したら 両方とも『名簿使って 一杯 挨拶状を出しているので 良く分かりません』との返事でした。これ 違反を認めている?それとも 無知?それとも 個人情報の悪用?まあ こんな人には 投票しませんがね。