貸金業法の改正が来年10月に完全施行されます。
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されます。
基本1社から50万円まで
1社50万円を超える場合、または複数の会社で総額総貸付額が100万円を超える
貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります
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お兄さんのコメント
消費者保護のための改正でしょう。
自己資本率の低い 会社は今より 厳しくなる。
大手の銀行がお金を貸してくれればいい。
しかし 現実はなかなか貸さない。
だから お金を貸してくれる消費者金融に借りに行くわけです。
誰も高い金利の会社に借りに行くわけではないはずです。
ただ 借りるほうもむちゃくちゃに借りている人もいますから
ある程度の規制は必要なのかと思います。
後日 問題点 改善された点 など詳細をしらべてみます。
気になった記事なので紹介いたしました。