調剤報酬の薬剤服用歴管理指導料において、「お薬手帳」が不要の 場合は7点低い34点の算定となることになった。
薬剤師の方々の掲示板などを見ると、7点(70円)を手帳の代金と考えているかのような書き込みを目にする。
しかしそうではないのではないか。
私はこのように解釈している。
薬剤服用歴管理指導料の算定にあたる業務を行うことで、41点の管理料の算定となる。
34点は管理の際に手帳を使用しなかったので、手帳の確認、記載またはそれに代わるシールの発行、貼付を行わない分の業務が減るから34点なのであって、手帳の発行料金ではない。
どうもこのあたりが混乱しそうな気がする。
あくまで管理業務の違いであり、いずれにしても管理業務は行うということを患者や他の医療者、一般国民に対して知ってもらう必要があるように思う。