在宅自己注射指導管理料の見直しは | HAJIMEのひとりごと

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在宅自己注射指導管理料に関する中医協資料(13年11月15日)の課題と論点を読み返していたら次の記載が。

「自己注射の回数も毎日数回から月1回程度までばらつきがあっても一律の評価体系になっている」
「自己注射の指導に係る部分は、自己注射を開始して一定期間が経過すると新たな指導等の必要性が減少するにも関わらず、常に一定の評価となっている」

つまり指導管理料の指導の部分については、指導の必要性が減少したら点数を下げますよ、と言ってるわけですね。こういうケースは拡大するかも知れませんね。
非常に言い訳のようですが、「指導料」は指導内容の濃淡で差がつく。一方で「管理料」だと一定の点数であっても問題ないというわけですね。
指導管理料を、管理料という名称に変更しておいてよかった、ということも今後あり得ますね。


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