4月に医療法改正が行われたが、今のところ広告規制関連では目だった動 きはないようだ。
しかし、水面下で対応が急がれているのが医療安全対策である。
「可及的速やかに対応を要する事項」として、「医薬品安全管理責任者の選任」と「医療機器安全管理責任者の選任」が挙げられている。
さらに以下の項目については「6月末までに対応を要する事項」とされている。
安全管理委員会の設置と開催(月1回)
医療安全管理指針の策定
院内感染対策委員会の設置と開催(月1回)
院内感染対策指針の策定
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の策定
医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集のための帳簿等の整備
保守点検計画の策定
保守点検の実施状況にかかる記録の作成
医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集のための帳簿等の整備
上記のうち、医療安全指針、院内感染対策指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の策定などは、非常に時間を要する作業となるであろう。
また、こうした安全管理体制が医療法上変更となったことは、全職員が知っておくべきと言えるだろう。
6月末までの対応となると、残すところあと50日ということになる。