以下、産経のnet記事。
リハビリ日数制限の基準緩 和へ 厚労省
医療保険が適用されるリハビリテーションに最大180日の日数制限が設けられている問題で、厚生労働省は12日、これまで長期リハビリが必要としていた51病種以外でも、医師が回復の見込みがあると判断したケースなどについて制限を超えて保険適用で利用できるよう制度を見直すことを決めた。
厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、4月から基準緩和に踏み切る予定だ。
厚労省の見直し案は、
(1)51病種以外でも医師が「同程度」と診断
(2)介護保険によるリハビリが利用できない若者世代
(3)症状回復は見込めないが、病状悪化を防ぐためにリハビリが必要な患者-
についても、日数制限を超えて医療保険適用を継続できるようにするもの。
介護保険対象だが、医療機関で実施する個別リハビリを受診したい人についても見直し対象に加えるかどうか検討する。
介護報酬の次回見直し時に、長期・維持期のリハを介護保険の範疇で充実させる方向を示していたが、患者からの声などがかなり強かったのだろう。
「患者の視点」での診療報酬改定であったのだから、この見直しは結構なことだろう。