4月13日、厚生労働省の「療養病床に関する説明会」が開催され、今後の療養病床に関し、より具体的な方向性が示された。
医療療養病床について、「新しい報酬体系の導入に伴う措置」が示され、次の4項目について明らかにされた。
(1)介護保険移行準備病棟(仮称)の創設
(2)同一病棟内での病室単位による指定を可能とする措置を拡大
(3)特殊疾患療養病棟入院料等の見直しに関する措置
(4)基本食事療養費における措置
同一病棟内で医療と介護の病室単位での指定を可能としたほか、特殊疾患療養病棟については、一部の医療区分を引き上げる措置を示した。
また、「医療区分・ADL区分に係る評価表 評価の手引き」も示され、評価の頻度はほとんどの患者で「1日毎」なることが明らかになった。
医療区分の内容は、従来示された資料をほぼ踏襲している。
数例の療養病床の転換イメージも示された。
これで決定なら、特殊疾患療養病棟は、無理に療養病床から一般病床に届出変更しなくて済むことになったと言えるが、もう既に一般への切り替え申請を行なった病院も少なくない。
「もっと早く言えよ!」と思う病院経営者は多いことだろう。
本当に対応が遅い。全国でどれだけの病院職員の労力の損失になっていることか・・・。
