北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 法定調書の提出期限は明日の2月2日(月)ですが、今回の年末調整は基礎控除の見直し等でとても大変でした。

 

 基礎控除金額は合計所得金額132万円超~655万円以下の層だけでも、88万・68万円・63万円の3段階に分かれており、市販の会計ソフトを導入していない当税理士事務所では表を見ながらの手作業で四苦八苦していました。(笑)

 

 しかしながら、この措置は租税特別措置法による2年間の時限立法であり、令和7年分・令和8年分にしか適用されず、令和9年分からは改正前に戻ってしまい廃止される可能性が高いです。

 

 もっとも、租税特別措置法で住宅借入金等特別控除のように期限が来れば、必ず、「再延長される」と言ったように、基礎控除の引き上げに関して、令和9年分からも2年間「再延長される」可能性も少しはあります。

 

 高市自民党が2月8日(日)の選挙で圧勝すれば、公約通り「2年間は食料品の消費税率0%」の制度設計に着手するかと思われますが、恒久減税を嫌がる財務省はこの措置を「租税特別措置法」で手当てするものと考えています。

 

 

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 平成28年4月1日以後に取得した構築物の減価償却は定額法に一本化されましたが、そもそも、農業用パイプハウスが構築物となるのか、又は、器具備品に該当するかは、結構、グレーゾーンであると考えられ税務調査での論点の一つとなり得ます。

 

 農業用パイプハウスの取得価額が1千万円超のような場合、減価償却に関して「定率法」が認められか否かにより所得の圧縮額に、少なからず、影響することは事実です。

 

 しかしながら、課税当局が農業用パイプハウスは構築物であると認定しますと減価償却方法は「定額法」しか採用できません。

 

 取得価額が高額となる農業用パイプハウスは構築物と申告し減価償却は「定額法」で行なうのが無難なのかも知れません。

 

 

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 年末調整が終了したので5月末決算の法人顧客宛に関係書類を郵送したところ顧客からの電話が入りました。

 

 ○○地方振興局から道府県民税及び事業税等の予定申告のお知らせが届いたのでどうすれば良いのかとの相談でした。

 

 昨年の決算で法人税額が20万円超だったのに予定納税等に関して事前の説明を失念していたのを思い出しました。

 

 国税である法人税及地方法人税や消費税及地方消費税については期限内に納付が完了しますと予定申告を済ませたとみなされますが地方税については予定申告を慫慂されることが多いです。

 

 顧客から送付された予定申告のお知らせを確認したところ○○地方振興局からの納付書には既に納付金額が印字されています。

 

 しかしながら当然に予定申告書は空欄です。顧客自身が予定申告書を作成するのは困難であると判断し代理作成を行いました。

 

 予定申告書の代理作成に関して顧客が税理士報酬の心配をするかも知れないので無料ですと説明することにしました。

 

 他の税理士事務所で予定申告関係の税理士報酬を請求するかどうかは承知しておりませんが、当税理士事務所は無料です。(笑)

 

 

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 安全保障常任理事国が世界の秩序や安全を保障するどころか、自国防衛を理由に軍事行動に走っているのは困ったものです。

 

 かような国際情勢急変の下では、日本の国是として堅持してきた次のような○○原則とか××原則とかは見直すべきです。

 

 ①プライマリーバランスの堅持  

 財政健全化の目標として重要視されてきましたが国防力強化の足枷となっておりますので財政法第4条の改定を急ぐ必要があります。 原則として税収の範囲内でしか政府支出を認めないとあれば政治家は不要であり官僚に丸投げしておけば良いのです。

 

 ②非核三原則の堅持

 ロシアがウクライナに侵攻した主な理由はウクライナがソ連から独立する際、核兵器を放棄した為だと考えられます。日本周辺の独裁国は核兵器で日本を威嚇しておりますが、対抗策を講じない限り日本国民の生命と安全は保障されません。

 

 以上の通り、日本は唯一の被爆国と言ったような感情論だけでは日本を守り抜くことなど不可能だと思われます。 

 

 

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 本日は日曜日ですがエルタックスは午前8時半には使用可能とのことなので、早速、令和8年度の償却資産申告書の入力を行いました。因みに、国のe-Taxは月曜日午前8時半の開始らしい。

 

 償却資産申告書作成の代行をしても、なかなか、単独で税理士報酬を請求しづらいので、当税理士事務所においては年末調整の仕事と併せて顧客宛の請求書を発行することにしています。

 

 顧客から預った償却資産申告書の「種類別明細書」の取得価額に関しては、市役所と町役場において記載済ですが、某町役場では「減価残存率」「課税標準額」共に記載済なのは驚きました。

 

 某町役場においては会社の数も少ないので「減価残存率」と「課税標準額」を記載する余裕があるのかも知れません。

 

 物件数も5件なので、某町役場で記載してくれた金額を同じように打ち込んで15分で作業は終了しました。これでは、税理士報酬を顧客宛に請求しづらいですね。(笑)

 

 

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