北の街の税理士のブログ

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元国税職員の税理士日記です。

 

 課税当局から指摘を受けそうな「グレーゾーン」と思われる税務会計処理については思い切って当初申告に盛り込むべきです。

 

 例えば、平成20年10月28日付非公開裁決の不動産譲渡所得に係る「取得費」は次の通り、課税当局から否認されています。

 

 請求人・・当初申告で概算取得費を5%としましたが、その後、推計取得費を算出して更正の請求書を提出する。

 

 原処分庁・・推計取得費を認めず概算取得費は5%が正当であるとして請求人の申し立てを棄却する。

 

 審判所・・原処分庁と同様、推計取得費を認めず請求人の申し立てを棄却する。(租税特別措置法31の4準用)

 

 以上の通りですが、当初申告で推計取得費(できるだけ控え目の金額)を用い譲渡所得の申告書を提出しておれば、そのまま、スルーされる可能性が極めて高いと考えられます。

 

 理由は、課税当局が当初申告を否認して更正処分を行うヒマも無いし、何より、更正処分をする事務量が膨大であるからです。

 

 

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 3千万円特別控除(租税特別措置法35条③)に必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」の申請が、やっと、認められました。

 

 交付に必要な書類については次の通りです。

 

 ①被相続人の住民票(除票)の写し(原則コピー不可)

 ②不動産を取得した相続人の住民票の写し(原則コピー不可)

 ③土地及び建物を売却した際の売買契約書の写し

 ④居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)

 ⑤電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類

 

 以上ですが、今回、取得が困難だった書類は①の被相続人の住民票(除票)でした。

 

 相続人不存在の案件でしたので、住民票(除票)は最後まで面倒をみて死亡届を提出した親族の方に取得を依頼しましたが、住民課の窓口で門前払いだったので、仕方なく、税理士である私が代理で取得をすることにしました。

 

 必要であると考えられる大量の書類を窓口に持参しましたが、確認をしたのは「遺言公正証書」・「包括受遺者からの委任状」・「代理人である私のマイナンバーカード」だけです。

 

 ○○市役所の担当者の説明によれば被相続人の最後の住所を確認したいとのことでしたが、最後の住所は○○市役所で簡単に確認できるので、ムダな事務であり不必要な書類だと思うのですが、皆さんはどう思われますか。(怒と笑)

 

 

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 某農協○○支店での税務支援業務開始前に担当者から「納税用確認番号」を教えて下さいとの質問がありました。

 

 「納税用確認番号」を入力しないと先に進めないとのことでしたが、メモを忘れていて、少し、動転しました。

 

 記憶では担当者の携帯電話番号の下六桁にしたのだと思い、その番号を伝えたところ、前に進んだようです。 

 

 某農協○○支店においては市販の会計ソフトを使用しているらしく、その入力画面を見せて頂きましたが初体験です。

 

 事務所に帰宅してから、マイページ画面で「納税用確認番号」を探してみましたが表示されておりません。

 

 e-Taxソフトに「利用者識別番号」と「パスワード」を入れてメッセージを確認すると、確かに所轄署宛て送信されています。

 

 納税用確認番号変更を選択して番号を確認しようと考えましたが、適宜の番号6桁を入力してくださいとあるだけでした。

 

 来年の話ですが、事前に「納税用確認番号」と「納税用カナ氏名」はしっかりとメモをするべきであると思いました。

 

 

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 今年の税務支援は確定申告日の初日になっても税務支援派遣日と派遣される税理士の割り当てが通知されない異常事態でした。

 

 通知書が送付されて来ないので当税理士事務所に派遣要請はないものと安心していましたが、突然、3月初旬の派遣要請です。

 

 昨年は某商工会の1日だけでしたが、令和7年度の税務支援においては某農協○○支店の1日も追加されています。

 

 利用者識別番号等の通知書が1枚しか同封されていないので、てっきり、某農協○○支店においては電子申告を利用しないものと確信していましたが、電話して確認したところ、昨年も電子申告なので今年も電子申告でお願いしますとのことです。

 

 某農協に利用者識別番号を聞いたところ利用者識別番号は某商工会とは異なっていましたが、暗証番号は某商工会と同じです。

 

 異なる派遣先の暗証番号は同じでもいいのかと思い、暗唱番号の変更を試みましたが、やはり、エラーで先に進みません。

 

 緊急を要するので支部長に連絡したところ、各々の利用者識別番号と暗証番号控えをコピーしていたので事なきを得ました。

 

 その為、当税理士事務所には①本来の税理士用利用者識別番号、②商工会用の利用者識別番号、③農協用の利用者識別番号と3人分の利用者識別番号があることになります。(令和8年3月末迄)

 

 

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 本日、2月23日は税理士記念日です。恐れ多くも天皇陛下の誕生日でもあられるこの日は税理士法の前身である税務代理士法が1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。

 

 各税理士会支部では無料相談等のイベントが開催され各支部会員が行事に駆り出されますが、特に、当税理士事務所に税務支援の声はかからなかったので自分の仕事をすることにしました。

 

 昨日は、簡単な所得税(農家)の電子申告を行いましたが、本日のe-TAX開始時間は午前8時半からになります。

 

 3日前に納税額等の連絡をしておいた顧客からの返事がありません。やはり、予想されたとは言え、納付すべき消費税の金額に仰天しショックを受けているのだと思います。

 

 高市自民党が圧勝しても、インボイスの廃止など夢のまた夢ですし、消費税の2割特例が終了した後は、3割特例になって継続すると励ますつもりですが、元々、その顧客の業種は第三種(7割控除)なので説明の方途はありません。(悲)

 

 

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