課税当局から指摘を受けそうな「グレーゾーン」と思われる税務会計処理については思い切って当初申告に盛り込むべきです。
例えば、平成20年10月28日付非公開裁決の不動産譲渡所得に係る「取得費」は次の通り、課税当局から否認されています。
請求人・・当初申告で概算取得費を5%としましたが、その後、推計取得費を算出して更正の請求書を提出する。
原処分庁・・推計取得費を認めず概算取得費は5%が正当であるとして請求人の申し立てを棄却する。
審判所・・原処分庁と同様、推計取得費を認めず請求人の申し立てを棄却する。(租税特別措置法31の4準用)
以上の通りですが、当初申告で推計取得費(できるだけ控え目の金額)を用い譲渡所得の申告書を提出しておれば、そのまま、スルーされる可能性が極めて高いと考えられます。
理由は、課税当局が当初申告を否認して更正処分を行うヒマも無いし、何より、更正処分をする事務量が膨大であるからです。
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