図書館も行かず
家で何となく勉強
しかし、良くわからずネットで調べても意味不明
で、不明な内容ですがというか僕の語学力の無さかもしれませんが
地方自治法の長の権限の中の長の規則制定権
長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定できる。
そして、この規則制定について、法令・条例による授権を必要としない。
はて??
法律に違反しなければ事務処理の規則を制定はデキル
この規則を定めるにあたっては、法律による定めがいらない??
どどどういう意味??
なんかココが引っかかる
そのまま進めるつもりですが
もしこの記事みて解説がデキル人いましたら
ヤフー知恵袋みても良くわからなかった僕にご教授願います
本日の勉強時間2時間15分
トータル88時間45分
56日目