ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で、証券取引法(現金融商品取引法)違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は25日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月の実刑とした一、二審判決が確定する。


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 確定後、堀江被告は収監される。
 堀江被告は宮内亮治元取締役(43)=実刑確定=らと共謀し、2004年9月期のライブドア連結決算で、経常利益を約53億円粉飾した有価証券報告書を提出したほか、子会社の株価をつり上げるために虚偽の発表をしたとして逮捕・起訴された。
 堀江被告側は、粉飾や虚偽発表だとの認識はなく、宮内元取締役らとの共謀もなかったとして、一貫して全面無罪を主張していた。



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