文具券やすし食事券、音楽ギフトカードなど、商品券の取り扱いをやめる企業や団体が増えている。昨年4月に資金決済法が施行され、利用中止の際の払戻期間を「最低60日」と定めて以降、払い戻しを決めた件数は91件に上り、うち41件は既に期限が過ぎている。保有者が気づかぬうちに紙くずになってしまうケースもあるとみられ、金融庁は14日午後からホームページに商品券の一覧と連絡先を掲載し、周知徹底に乗り出した。
直近では、「花とみどりのギフト券」の払戻期間が14日に終了。全国各地のすし組合が発行するすし券が2月28日、全国共通文具券が3月13日に終了する。音楽ギフトカードは、昨年10月末が期限だったが、発行元の清算手続きの一環で2月1日までに申し出れば救済される。
金融庁は「資金決済法上の期限が過ぎても、民法上の債権は残るため、発行体によっては対応してくれるところもある。個別に問い合わせてほしい」と呼び掛けている。
資金決済法が施行される前は、利用中止後の払い戻しの期限がなく、発行元は無期限に払い戻しに応じる必要があった。最近では、中元や歳暮のやりとりが減っており、同法の施行で商品券の利用を打ち切りやすくなったのを機に、中止決定が増えたようだ。
