携帯電話の2年契約の割引サービスで、中途解約した場合に約1万円の違約金の支払いを定めた条項は消費者契約法に照らして無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は16日、NTTドコモとKDDI(au)に、この条項の使用差し止めを求める団体訴訟を京都地裁に起こした。
ネットワークによると同種訴訟は全国初。両社によると、ドコモは約6割、auは約8割がこの形態で契約しているといい、判決次第では大きな影響が出そうだ。
訴状によると、ドコモは「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」、auは「誰でも割」という2年間の定期契約サービスを提供している。
いずれも、月々の基本使用料を半額にする一方、途中で解約した場合は約1万円の違約金の支払いを義務づけている。
同ネットワークは
「半額の基本料を支払う人が大半で、実質的には通常のサービスを受けているだけなのに、解約の制限を設けて携帯会社を選択する自由を阻害している」
として
「消費者に一方的に不利益な条項に当たる」
と主張している。
2年を超えた場合でも2年ごとにしか解約できない仕組みに対し、ネットワークは「長期間の囲い込みを目的としており、不当性はさらに大きい」
としている。
・「法令違反ない」「選択肢は提示」
NTTドコモ広報部は
「十分に説明して加入していただいている。法令違反はない」
KDDI広報部は
「多くのプランからお客様に選んでいただけるよう選択肢を示している」
としている。