結論から申し上げると、源泉徴収と消費税の必要性は、契約内容や当事者の状況によって異なります。
以下、詳細を説明します。
1. 源泉徴収
- コンサルタント・顧問が個人事業主の場合:
- 原則として、クライアント企業が支払う報酬から源泉徴収が必要です。
- 報酬100万円以下:報酬金額×10.21%
- 報酬100万円超:報酬100万円以下部分×10.21%+(報酬100万円超部分×20.42%)
- ただし、報酬額が3万円未満/月などの場合は、特例措置により源泉徴収不要となる場合があります。
- コンサルタント・顧問が法人の場合:
- 源泉徴収は不要です。
- 法人への支払いは、法人の所得として課税されます。
2. 消費税
- コンサルタント・顧問が課税事業者の場合:
- 報酬に対して消費税を課税できます。
- 課税率は10%(2023年10月以降はインボイス制度により適用税率が変わる可能性があります)。
- 請求書に、課税対象となる報酬金額と消費税額を明記する必要があります。
- コンサルタント・顧問が免税事業者の場合:
- 報酬に対して消費税を課税できません。
- 請求書にも消費税額を記載しません。
3. 課税事業者となる要件
- 原則として、前年の売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
- ただし、インボイス制度導入により、2024年10月以降は売上高500万円超でも課税事業者となる場合があります。
4. 契約書における確認事項
- 報酬金の支払方法(税込・税別)
- 源泉徴収の有無
- 消費税の課税対象有無
- 請求書の発行方法
5. その他
- 確定申告時期や方法などは、コンサルタント・顧問の個人事業主/法人であるかによって異なります。
- 複雑な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
参考情報
- 国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/05.htm
- 国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
以上が、コンサルタント契約・顧問契約における源泉徴収と消費税に関する概略です。