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今まで数え切れないくらい離職票の作成を行ってきました。

注意しなければいけない点は多々ありますが、本日は少しでも手続きを早めに終わらせるための豆知識をお話いたします。

 

雇用保険の資格喪失の手続きは

被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から10日以内が提出期限になっています。

 

離職票が必要な場合には賃金を記入しなければいけませんので、給与の計算を待っていたら手続きがどんどん遅くなる可能性があります。

 

退職者の中にはすぐにでもハローワークに手続きに行きたい人もいるはずです。

雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間があり、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

自己都合退職場合はそこから更に3ヶ月間の給付制限期間があります。

手続きが遅くなるとその分、給付の開始日が遅くなるのです。

 

手続きを早めに進める方法ですが、

①給与締め日で退職していない場合

最後の給与は『未計算』と記入して提出してください。

その後会社が何か手続きを行うことはありません。

 

②給与締め日で退職している場合

退職者だけ早めに給与額を計算し離職票に記載することが一番ではありますが、業務の都合上、なかなか難しいこともあると思います。

早めに手続きを行う方法としては

最後の給与をやはり『未計算』と記入して手続きを行ってください。

 

給与締め日で退職している場合は、求職の申し込みがあった後にハローワークから最後の給与に関する問い合わせがありますので、ご対応いただければ問題ありません。

 

①と②どちらのケースでも基礎日数部分は忘れずに記入をします。

 

ただし注意点がひとつ

給与締め日に退職している場合、以前社会保険労務士事務所で働いていたとき、ハローワークによっては『未計算』では受付してもらえないところもあったように記憶しています

管轄によって取り扱いが異なることがありますので、対応がわからない場合は、ハローワークに問い合わせいただくといいかと思います。

とはいえ、ほとんどのハローワークで問題なく手続きできるはずですニコニコ

 

それからもうひとつ

離職票の手続きは、電子申請でも手続きが可能です。

私が勤務していた社会保険労務士事務所では電子申請で手続きを行っていました。

電子申請をすると翌日には手続きを終えていただけましたので、かなりの時間短縮になりました。電子申請、おすすめですよクラッカー