INTERUSH(インターラッシュ)、台湾にて行政処分 | interush@情報のブログ

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ブログの説明を入力します。

公式リソース
http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=126&docid=10901

日本でマルチ展開している、米:インターラッシュ社(日本支社なし)ですが、台湾と香港でも同様の展開を行なっています。

今回のソースは、台湾にて行政処分が2010年1月に発表されたことが書かれているものです。

詳しくは読めないんであれですが、台湾70万元(1元:約2.75円、日本円にして約192万円)を罰金として支払いを命じたようです。
法律違反したみたいで、公平交易法の第23条の2、3および4を違反したみたいです。

内容としては、23条はマルチ商法に対する内容が書かれていて、簡単に説明すると、台湾のマルチ商法は、各人が参加し、解約するときは、書面にて解約の旨を通知し、30日以内に解約が成立します。その際、参加に支払った額の90%を、返却しなければなりません。ただし、得た報酬を差し引きすることが可能で、価値が下がった場合はその額まで下げることが出来ます。
また、マルチ業者は、財務状態を開示し、参加者に知らせなければならないみたいです。
(一部であり、誤訳は大いにあるので、参考までにしてください。)

大元の公平公益法はこちら
http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docList.aspx?uid=132


問題視されている部分は、
・未成年者の参加(法定代理人の許可なし)
・参加後、参加した書面が発行されていないのに、月額の支払いをしなければならなかった
・解約時、900元がコストとして必要で、戻り金からその900元が差し引かれる
・10日単位でサービス料が計算され、解約時にサービス料が計算され、差し引かれる(サービスの使用料金は参加料ではないという認識)
・会社のある場所ではただ場所があるだけで、実際のセミナーは各所で行なわれている。セミナー後に登録用紙に記入しているが、登録は事務所で行うように見せかけている(説明会の場所で登録作業をしているため、事務所を置かなければならないのか?)
の部分らしいです。
(こちらも誤訳があるため、参考までに)

香港の法律は、マルチ参加者がかなり守られる法律みたいですね。



ちなみに、この行政処分に関して、インターラッシュ社からの発表はありません。
これはいかがなものかと思いますが。