地震で会社が休業に!あなたの給料はどうなる? | 副収入を得るためのファーストガイド

地震で会社が休業に!あなたの給料はどうなる?

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「やっと自宅待機が解除されて今日から出勤なんだけど、
 自宅待機中の賃金はどうなるのかなぁ?」

これは、先週一週間会社から自宅待機を受けた友人の言葉だ。

一週間とまでいかなくても、地震の影響で自宅待機となった人は
多いと思う。

さて、ここであなたに質問だ。

自宅待機中の賃金はもらえる?
それとももらえない?



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労働基準法って知ってる?
――――――――――――
こんにちは、ケイです。

あなたは労働基準法を知っているだろうか?
サラリーマンはもちろん、あなたが起業して
もし労働者を雇うとしたら必ず必要になる法律だ。

簡単に言ってしまえば、労働者の賃金や、
労働時間、有給休暇等、労働条件の最低基準を定めたものだ。

そして、今回のような自宅待機については
どうなっているのだろうか?

労働基準法第26条には
このように書いてある。
 
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
 使用者は、休業期間中当該労働者に、
 その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

つまり、使用者に問題があって、労働者を休業させた場合は
平均賃金の100分の60以上の手当が保障される、というものだ。

だから天災事変等の時に、会社が被災して、どうしても
自宅待機させざるを得ない時は手当は支給されない。

では、計画停電に伴う休業はどうだろうか?


――――――――――――――――――――――
あなたの会社は賃金(休業手当)を保障してくれるか?
――――――――――――――――――――――

これについては、厚生労働省の通達が出ている。


休電による休業については、
原則として法第26条の使用者の責に
帰すべき事由による休業に該当しないから
休業手当を支払わなくとも法第26条違反とは
ならない。

なお、休電があっても、
必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門
例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の
如きについてまで作業を休止することは
この限りでないのであるが、

現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを
就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と
認められるような場合に事務労働部門について
作業を休止せしめた場合、休業手当を支払わなくても
法第26条違反とはならない。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

ということで、こちらも残念ながら、
法的に言うと手当はでないようだ。

もちろん、労働基準法は最低条件を定めたものにすぎない。
もしかしたらあなた会社では保障してくれる規定が
就業規則に合ったり、有給休暇取得を認めてくれるかもしれない。

給料日が来る前にぜひ総務や経理に確認しておこう。


――――――――――――
だれがあなたを守るのか?
――――――――――――
先程の通達をみて、

「賃金が出なかったら生活が
 できないだろ!
 なんてことしてくれるんだ!」


と思った人もいるかもしれない。

でも、災害でダメージを受けるのはあなただけではない。
当然、会社もダメージを受ける。
もちろん、停電でも同じことだ。
予期しない停電によって突然業務が止まって
しまえば、会社も営業ができない分、被害を被るのだ。

それに対して、労務の提供が無いのに賃金を払え、
というのは少々酷なのではないか?

特に、労働基準法は会社側に罰則を科すものだから、
自分の責任ではないものに対してまで罰を与える、
というのは難しいだろう。

もし、なんらかの保障を考えるのであれば、
時限立法等が必要だと思う。


今回のような時には、会社が止まってしまったり、
最悪のケースでは会社が倒産してしまうことも
あるだろう。

果たして、その時に1000兆円の財政赤字を
抱えた国がなんらかの保障をしてくれるの
だろうか?

これは、その時になってみないとわからない。

少なくとも、会社が倒産しても収入のあてがある人と、
まったくあてが無い人では、その後の生活に大きく差が
出るのは間違いないだろう。


あなたは、大きな災害に合った際、
会社や国が賃金を保障をしてくれると思うだろうか?

もし保障してくれると思っているので
あればそのままでも良いかもしれない。

でも、もし不安があるのであれば、
これを機会として、会社や国に頼らなくも
生活していけるように、起業や副業と
いった選択肢を真剣に考えてみると
良いかもしれない。


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