検索サイト大手Googleの検索ワード予測機能をめぐる裁判で、男性の訴えを全面的に認める地裁仮決定に対し、Googleの米国法人は地裁の仮決定に「従わない」とする回答を男性側に伝えた。
この訴えは、Googleの検索キーワード入力欄に原告男性の名前を入力した際、犯罪行為を連想させるキーワードが検索予測として表示され、これを選択すると男性が犯罪行為をはたらいたかのような誹謗中傷の記事が表示され、Googleの米国法人を相手取り「プライバシーを侵害された」としてキーワード予測表示の中止を要求、東京地方裁判所に提訴したもの。
東京地裁は男性側の訴えを全面的に認め、Googleにキーワード予測表示の中止を命令したが、Google米国法人は「恣意的に表示しているものではなく、日本の法律で規制されない」などとしてこの決定に従わない方針を示した。
男性は元勤め先を突然解雇されたり、就職活動においても内定を取り消されたりする事が相次ぎ、調査会社に調査を依頼したところ、今回の問題が発覚した。
当初はGoogle日本法人と米国法人を相手取り訴訟を起こしていたが、「削除権限は米国法人にしかなく、対応できない」と日本法人が主張したため、訴訟対象から除外した。
Google日本法人は今回の地裁仮決定に対し「個別の案件にはコメントを差し控えさせていただきます」として言及しなかった。
男性側弁護士は、「Google側が決定に応じないことに対して憤りを感じる」とし、更に「日本法人に対して訴訟を提起し、決定に従わない間は慰謝料を、という形でプレッシャーを」と今後の方針も説明した。
【私の意見】
人の立場になって考えろ、と言いますが、全くその通りだと思いますね。
Google米国法人は「恣意的に表示していない」としているものの、事実、男性はGoogleの検索結果によって就職活動に支障が生じていることは明らかなわけですから、そういった説明には非常に納得できないと思います。
またキーワード予測の「サジェスト機能」についてですが、クライアント側が収集蓄積に同意しているわけでもないのに勝手に収集・評価・蓄積・表示して、自社の検索サービスの品質向上に利用してるわけですから、「Google側の問題ではない」という旨の姿勢には疑問を抱きます。
一刻も早く被害者の方が救済されればいいと思いますが…果たしてこの仮決定に米国法人は従うんでしょうか。
それと一つつっかかるのが、男性側の「プライバシーの侵害」という主張ですけど、実際犯罪行為をしたわけではないんですよね。
でしたらプライバシーではなくて名誉毀損だと思いますが…どうなんでしょうか。
アマチュアなもので全くわかりませんが、個人的にはそう思いました。
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