3Dプリンター個人ユーザーの実施態様! | 中堅・中小メーカーを支援する エンタメ好き弁理士の提言!

3Dプリンター個人ユーザーの実施態様!

 こんにちは~、エンタメ系インドア弁理士の宮川そうすけ です。

 さて、今回も、3D時代のお話し(^0^)

 前回、3D時代の個人ユーザーを分類してみた。

 今回は、個人ユーザーが、3Dプリンターを

 どのように利用するかについて整理してみよう。

 つまり、個人ユーザーによる実施の態様の分類ですな(^_^)b

 なぜ、実施の態様で分けるかというと、

 3D時代の利用の可能性を検討する、というだけでなく、

 3D時代の知的財産を検討する場合、

 どういう行為があるかを明確にしておく必要があるからなんです。


 まず、大きく2つに分けると、以下の2つ。


1.個人使用の場合

2.業務使用の場合



 1の個人使用というのは、

 あくまでも、趣味的な使用であって、

 個人生活の中で、商売抜きで使用するものです(^.^)


 2の業務使用というのは、

 プリントアウトしたものを

 売ったり、仕事の道具として使用したりするものです(@_@)


 これらの個人使用と業務使用の下位には、

 同じピラミッド構造が来ます。


1.個人使用の場合

 →◎


2.業務使用の場合

 →◎


 となります。

 図にすると明確なんですが、

 ここでは、言葉だけで説明しなきゃならないので、

 こんな表記になってしまいました(ToT)メンゴ


 さて、以下は、◎の中味です。

 ◎は、以下の2つに分類されます。


(1)自主制作

(2)他者利用



(1)自主制作について、

 これは、デザインから3Dモデリングまで、

 すべて自分で作るパターンです(・o・)

 ちなみに、3Dモデリングっていうのは、

 3Dのソフトを使って、3Dデータを作成することです。

 1から完全に自分で作るパターンですね。

 これって、結構大変ですよね。

 ワードなどのデータだって、

 すでに作ってあるデータを上書き・修正して使うことが多いように、

 すでにある3Dデータを使って、新たなモノを作っていくパターンが

 一番多いと思います。

 まあ、まったく新しく作っても、自分の過去のデータを利用しても、

 どちらも、自主制作パターンに含まれます。




(2)他者利用について、

 これには、さらに3つのパターンがあります。

(i)マネする

 他人が作ったモノをマネして作るパターンです(=_=)

 元のモノの完全パクリとか、

 多少は変えていても元のモノに類似する場合です。



(ii)流通データを利用する

 典型的なのは、サイトから3Dデータをダウンロードして、

 プリントアウトするパターンですね(^O^)

 おそらく、前回の3Dバイヤーズによる

 商品の購入から納品までの一形態であって、

 もっとも利用されるパターンだと思います。

 もちろん、ダウンロードしたデータを

 そのままプリントアウトする場合だけでなく、

 多少は変えていても元のモノに類似する場合も含まれます。



(iii)3Dスキャンなどによる取り込み

 これは、3Dスキャナーなどの機器を利用して、

 3Dデータの元を作成するパターンです!(^^)!

 3Dスキャナーとは、

 物理的に存在するブツをスキャンして、

 3Dデータを生成する機器です。

 現時点では、3Dスキャナーは、

 3Dプリンターよりも、一ケタ、二ケタ高く、

 軽く数百万・数千万円します。

 性能的にも、スキャンしてすぐに利用できる訳ではなく、

 ちゃんとしたデータに修正するのが、結構大変。

 でも、将来的には、

 個人でも手に入るくらいの価格になって、

 性能も上がっていくでしょう。

 そのとき、3Dスキャナーと3Dプリンターとの組み合わせで、

 人類史上想定していなかったようなことが起こり得る(・д・)

 ブツからブツへのコピーができるようになる訳ですからね。

 以前、使われていた用語「デジタル万引き」的なことや、

 思いもよらない使われ方がされるかもしれない(゚∀゚)



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●●今回のネオフライト奥義●●

・3D時代の個人ユーザーによる実施態様は、個人利用と業務使用の大きく2つ!

・3Dバイヤーズによる3Dデータの購入・プリントアウトが普通になる!

・3Dプリンターと3Dスキャナーとの組み合わせ利用は、将来的に要チェック!

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 3D時代の知的財産を検討するためには、

 個人と企業の実施の態様を整理しないとイカンですな。

 今回は、個人ユーザーによる実施態様を

 上記のように分類してみました。

 また、別の機会に知財の検討に入ろうと思います。


 それでは、また次回。


東京新宿区(新宿、飯田橋、市ヶ谷、神楽坂、早稲田、江戸川橋)の

特許事務所で活動する、

エンタメ系インドア弁理士、宮川そうすけ でした。


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