ITがキモなのね! | 中堅・中小メーカーを支援する エンタメ好き弁理士の提言!

ITがキモなのね!

 最近は、少し肌寒いですね。

 私は、まだまだコートを手放せません。

 さて、本日は、利益を得るためのビジネスの仕組みであるすべての「ビジネスモデル」が特許(とっきょ)の対象となるか、というお話です。

 結論からいうと、すべての「ビジネスモデル」が特許(とっきょ)の対象となるわけではありません。

 
特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」というのは、簡単に言うと、コンピュータの処理によって形成されるシステムです。

 ここで大事なのは、「
コンピュータの処理」というところです。

 
つまり、人手によってなされる処理や作業などは、「ビジネスモデル」の特許(とっきょ)の対象とはなりません。

 昨日のラーメン屋さんの例でいうと、人が食材を仕入れ、人が調理し、人が料理を提供するシステムは、「ビジネスモデル」ではあっても、特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」ではありません。

 もう一度いいますが、「ビジネスモデル」ではあるんです、、、、が、特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」ではないんです。

 ラーメン屋さんのシステムが特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」になる場合というのは、例えば、こんな感じです。

 お客さんの注文した注文品の情報が、食券の券売機からコンピュータによって厨房に送られて、注文品に応じた作り方の手順がモニターに表示されるとともに、使用する具材の入った容器のランプが点灯する・・・こんな感じです。

 もちろん、これだけでは特許(とっきょ)になることはないと思いますが、少なくとも、特許(とっきょ)の保護対象である発明(はつめい)にはなるでしょう。

 このように、「ビジネスモデル特許(とっきょ)」というのは、すべての「ビジネスモデル」をいうのではなく、コンピュータ処理によって形成されたシステムであって、かつ特許(とっきょ)が認められたものということです。

 
貴方のビジネスは、特許(とっきょ)の対象となるビジネスモデルですか?

 もし、特許(とっきょ)の対象となりそうでしたら、より深く考えてみて、特許出願(とっきょしゅつがん)を検討してもよいでしょう。

 そのときは、インドア弁理士、吉継が相談にのりますよ。
 ただし、インドア弁理士は、誠実で一生懸命な方としか組みませんので、ご了承ください。



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