裁判するとき、どこの裁判所に訴えていけばいいのか。 この問題が裁判籍(管轄)の問題です。



基 本 : 訴えたいヤツの住んでるところの裁判所。(普通裁判籍)


例 外 : 例外はいろいろありますよ。民事訴訟法第5条にずらっと並んでいます。(特別裁判籍)

       

例1) 「財産上の訴え」・・・義務の履行地の裁判所でできます。お金返してもらうときは、相手は自分とこまで持ってこないといけないので、自分の住んでるところの裁判所に訴えることができます。(法5条1項1号)


例2) 「土地や建物についての訴え」・・・・土地、建物があるところの裁判所で出来ます。(法5条第1項第12号)




※でも、裁判所はいろんな事情を考えて、裁判所を変更することができるので油断は禁物です。(法17条)


→契約書に「裁判するときは○○裁判所でやります」と、とても遠くの裁判所が書いてあるときでも、自分に有利な裁判所で出来る可能性があるということになります。