今日は「いろいろな行政訴訟」について。
昨日の「抗告訴訟」はさらに5種類が・・・
行政法はこんなんばっかりです。
抗告訴訟の5種類のひとつ、公権力の行使を取り消す「処分の取消訴訟」が今日のメイン。
よく出そうなポイントは、「どんな行為が取消の対象になるか」です。
・・・これは「訴訟要件」の問題と重複します。
処分の対象となるのは処分性=行政行為 と昨日書きましたが、当然例外ありです。
過去問でも、処分性が認められる、られない、という出題がありましたので明日はこのポイントを中心にやります。
今日はブログ書いている最中に問題が発生しまして、一時中断。しかし4人のちからで無事解決できました。
ありがとうございました。