スパイスの一週間が始まりました。こんにちは。



最近は「携帯アプリ家計簿」の威力を思い知らされている毎日です。

生活が乱れがちな週末でも、家計簿はきっちりつけることが出来ています。

これが一ヶ月続いたら、集計と分析をする予定です。



さて、今日は家計簿の異変、借入れシリーズ第3弾、「返済がぜんぜんなかったらなんとかなるとき」です。

借りたお金を返さなくていい方法はいくつかありますが、法的な手続としてはやはり破産手続きとなります。


破産手続きは、お近くの裁判所(地方裁判所)に「申立書」を出せばできます。申立書はただでもらえます。

申立書には主に、

 ①今、借金が誰にいくらあるのか 

 ②なんで借金がふえたのか 

 ③今、お金や財産がどれだけあるか

を書きます。


あと、書いた内容が正しいかどうかを証明するため、資料をつけます。

たとえば、収入は○○円、と書いたら、給料明細をつける、といった具合です。


大抵は、「ここが足りない」とか言われてかなり面倒ですが、なんとか出来ないものではない感じ。

お住まいの地域によってはボランティア団体とかがレクチャーしてくれたりします。


→注意ポイント

・東京の裁判所では、弁護士にたのまないと受け付けてもらえないようです。

・今、借金が誰にいくらあるのかを書くときは、きちんと計算したものを出さないといけません。 計算する資料は借入先に頼んで出してもらいます。 計算は「引き直し計算ソフト」をパソコンでダウンロードします。 あとはソフトに資料に載ってる金額を入力するだけ。



今日は長く書きすぎました。お疲れさまでした。