こんにちは、ジジです。久々の朗報です!
(実は先週木曜のニュースなんですが)
2015年から係争中だった、彫り師の案件に、ついに決着がつきました。
このニュース、覚えていますか?
私は仕事柄、注目していたのですが、医師法の第17条により、彫り師は医師免許が無いと
施術は違法である、という案件について、です。
「-は?ー医者が彫師になるわけないじゃん?」
というのが、一般人の普通の感覚でしょう。
しかし実際には、無免許(医師免許無し)でタトゥーを入れたとして、大阪のある彫師が訴えられました。
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私は医師法の第17条で、彫師がとばっちりを受けている事を知っていたので、注目していました。
とばっちりというのは、そもそも国は、この医師法で、巷に広がっていたアートメイク(眉毛のタトゥ)を
取り締まりたかっただけだろうと思うからです。
ターゲットは彫師では無かった証拠に、これまで青少年保護条例などで彫師がつかまっても、
彫る行為が違法か合法か?については“不起訴処分”と、相場が決まっていたからです。
憲法判断みたいに、白黒の決着をつけずグレイにしてきました。
しかし今回は、ちょっとようすが違ったのです。
1、彫師は、略式起訴をうけました。(2015年)
2、その後、簡易裁判所から、罰金30万円の略式命令。
3、これをうけた彫師は、命令を拒否して、即日控訴。
4、争った結果、大阪地裁にて、一審は、有罪判決。罰金15万円。(2017年9月)
つまり、地裁判決は「タトゥー施術=医行為」というものでした。
5、これをうけて彫師は、即日、控訴。
大阪地裁の判決は、「医師でなければ、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」
と指摘しており、焦点は、何が「医療行為」にあたるのか?という「医療行為の要件」に。
このとき、弁護団は、理容師(の顔そり)や、美容師(のマツエク)、ネイルアートなど
美容系の職種に言及し、これらも「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に、
該当してしまわないのか?と、指摘しました。
つまり、医療行為は、「医療との関連性」が、要件として必要なのではないか?と。
結局ここが争点となりましたね!
6、大阪高裁が、逆転無罪に。(2018年)
7、これを検察側が不服として、最高裁にまで上告。
その結果、、、、
8、最高裁判決で、無罪確定!^^
これが、最終続報となりました。いやー、良かった。世間の常識が裁判所にも通用して。
まあ、彫師は、欧米ではライセンス制度を導入してる国もあるので、日本もそうすべきでは
ないかと思います。
確かに肌に針を刺す行為は、素人が扱うには敷居の高い行為に思えます。
病院の注射だって、看護婦さんという国家資格のある人がやるんですからね。
でも、医者が、国家資格で医師免許をとってから、彫師になるわけないじゃんね?
っていう、ごく普通の疑問も、一般人なら思うでしょう?
とにかく、これにて長年、あいまいになってた問題がすっきりクリアになりました。
めでたい結末です。とにかく理不尽な問題がひとつは解決!
これであとは、現実社会が、タトゥーに対してもう少し寛容になってくれると、
こちらとしても、フェイク・タトゥーの商売が、やりやすいんですけどっ。笑
まあいっか。
本物入れたら、MRI検査とか受けられなくなっちゃうからね。
皆さん、フェイク・タトゥーで楽しみましょー。←結局こっちの宣伝て話。爆!