認定「震災関連死」公式数は、莫大な経済的支出を伴うため、
あくまで行政本位の人為的選別結果(氷山の一角)に過ぎず、
水面下には、膨大な非認定者&非申請者がいると思われる。
(自然災害に限らず、過去の各種公害事案も同趣旨。)
特に、東日本大震災の場合、
「震災関連死」の中には、
「被曝関連死」も少なからず含まれており、
「震災関連死」が「被曝事項」の隠れ蓑にされる懸念も生じうる。
そして、「震災関連死」の審査&認定制度そのものが、
「高齢者&病者」等の肉体的弱者を
本来的に主要想定しているため、
特に健常若年層の急死事例は、
審査の対象にすらならないケースが少なくない。
また、特に、震災後「6か月以内」(長岡基準)によって、
原則的には、
各年齢問わず、震災後「6か月」後は、
経年ごとに、審査が厳格化される傾向のため、
水面下で泣き寝入りされている遺族の総数は、
経年ごとに
(「相当因果関係の立証」の困難化に伴い)増え続け、
膨大な数に上ると予想される。
常識的に考えてみても、
肉体的弱者よりも、(特に若年層の)健常者の急死の方が、
不自然さが強調され、
その分「震災関連死」が認められやすいような印象を受けるが、
行政の基本的対応は、それと全く真逆の対応を行っており、
違和感が拭い去れない。
特に、
被曝に伴う晩発障害の本格的顕在化時期が
初期被曝から約10年後との指摘が
国内外の多数を占めるため、
違和感が更に増幅される。
(不作為の殺人行政国家によって
実害が曖昧にされる可能性大)
~参考~
〔震災関連死、どう防ぐ
~時期は「1週間以内」、自宅や親類宅、車中泊で多発〕
(2018年4月20日 熊本日日新聞社)
熊本地震で209人(2018年4月16日現在)に上っている
震災関連死。
阪神淡路大震災を経験し、
その後も研究を続ける
神戸協同病院(兵庫・神戸市)の上田耕藏院長に、
熊本地震と過去の震災との比較
や対応の評価
などを聞いた。
上田院長の分析によると、
震災関連死の発生時期は
阪神と東日本大震災(岩手、宮城両県)、熊本地震とも
同じ傾向にある。
どの災害でも1日当たりの発生割合は地震から
「1週間以内」が最多で3%前後。
その後徐々に下がっていた。
上田院長は
「地震直後は(圧死などの)直接死を防ぐ対応が急がれるが、
実は関連死も同時進行しているということ」と分析。
「被災者に対し、早期から医療的な介入(対応)が必要」
と訴える。
関連死に至りやすい被災者は高齢者だ。
東日本と熊本の比較では、
80歳代が最多で、
東日本43・5%、熊本が36%。
90歳代と70歳代が
20%前後となる。
関連死の発生場所は、
東日本、熊本地震とも
半数弱は「自宅や親類宅」もしくは「車中泊」。
早期に支援が入る「避難所」は
東日本が18%、熊本も23%にとどまる。
持病や加齢など
地震と直接関係のない健康リスクの高い人ほど、
避難所にいることができず、
被災家屋や車中泊などを選びやすい。
結果として「防ぎ得る死」が起きる-。
上田院長は
「難しい問題だが、自宅などにいるリスクの高い高齢者らを、
いち早く見つける施策が必要」と話す。
熊本地震での医療対応は、
「過去の震災よりも進歩している」と評価。
指標となるのは、エコノミークラス症候群による死亡者数だ。
熊本地震では
地震から3、4日目に各1人が犠牲になった。
一方
新潟県中越地震では、
地震発生から
2日目に1人、
4~6日目に計5人が亡くなっている。
上田院長は
「地震後も災害拠点病院が診療を続けられたことが大きい」
と話す。
同症候群で起きる
「ふらつき、息苦しさ、胸が重たい-などの特徴は、
心筋梗塞や脳卒中などと同じ」。
一般でも分かりやすく、
疾患をキャッチする指標になりやすいという。
同症候群に関しては、
行政や報道機関による早期の予防啓発も効果がある
とする上田院長。
「今後の災害に備え、
発生直後からの関連死対策を準備しておく必要がある」
と警鐘を鳴らす。
災害による直接の被害ではなく、
避難途中や避難後に死亡した者の死因について、
災害との因果関係が認められるものである。
現在の日本においては、
自然災害の被害に遭い、
災害弔慰金の支給対象となる場合を指すことが多い。
また、自然災害の種類は
風水害や雪害、地震、津波、噴火など様々なものがあるが、
震災にともなうものを特に「震災関連死」と呼ぶ。
災害弔慰金の支給は
法律に基づく条例によって行われ、
申請された後に審査が必要な場合は、
国ではなく各市区町村が設置する機関が行う。
具体的には
行政の担当者に医師や弁護士などの専門家が参加した
委員会が立ち上げられ、
死亡診断書・死体検案書の調査や家族・周辺住民など
への聞き取りなどを行い、
持病の有無、治療ができる環境にあったか、
被災者に何らかの落ち度は無かったかどうか
などを勘案し、因果関係について判断を下す。
死因としては
心臓病や脳血管障害、肺炎などの呼吸不全が多いが、
他にも幅広い事例が
災害関連死として認められている(具体例参照)。
これは、弔慰金と名付けられてはいるものの、
労災保険金などとは違い、
実際は被災者救済を目的としているためである。
しかし、認定の審査やその結果についての課題も多い。
災害関連死の概念は、
1995年に発生した阪神・淡路大震災において生まれた。
元々は病院関係者の間では
「関連疾患」もしくは「関連疾病」と呼ばれていた。
当時の厚生省が
「震災と相当な因果関係があると
災害弔慰金判定委員会等において認定された死者」
との認識を示したことにより、
初めて公的に認められた。
行政上は
「災害弔慰金の追加申請が認定された」という意味合いの
「認定死」と呼ばれることもあったが、
統計上警察による検視を受けた「直接死」と区別するため、
「関連死」という呼び方が定着した。
阪神・淡路大震災の審査では
医学的な見地からの相関関係と因果関係が重視されたことが
被災者にとって不利に働き、
申請のうち半数程度しか認められなかった。
2004年の新潟県中越地震では、
災害発生時のエコノミークラス症候群などについて
医学会でも報告されるようになった。
2011年の東日本大震災発生後、
2012年に復興庁は
「災害関連死とは、
(東日本大震災による)負傷の悪化などにより死亡し、
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、
当該災害弔慰金の支給対象となった者」と再定義した。
また、因果関係についても見直され、
法学的な相当因果関係が認められればよいとされた。
しかし、実務的に
「どういった場合に支給対象となるのか」という点についての、
個別具体的な判断基準は依然として不明であるため、
自治体や弁護士団体などは、
国に新たな基準を設けるよう求めている。
これに対して、
国は
「立法の精神では
という立場で
目立った進展は見られないのが現状である。
自然災害によるものが災害関連死とされているが、
東北地方太平洋沖地震にともない発生した
福島第一原子力発電所事故からの
避難途中または避難後に死亡した場合も、
因果関係が認められれば
長岡市が阪神・淡路大震災で神戸市が作成した内規を参考に、
「地震から1週間以内の死亡は関連死で、
1か月以内ならその可能性が高い。
それ以降の場合は可能性は低く、
6か月以降であれば関連死ではない」
また、
東日本大震災発生時には
しかし、
復興庁が行った東日本大震災の関連死に関する調査では、
震災発生後
1か月以内が1,156人、
1か月以上1年以内が1,480人、
1年以上でも280人と、
6か月を過ぎても
これは関連死として認められた事案で
およそ半数を占める福島県では、
福島第一原子力発電所事故の被災者が多かったため、
長岡基準を重視しなかった結果だとされている。
実際に、審査委員会が開かれた申請のうち、
福島県では
申請件数全体の認定率が
認定された件数に占める6か月以降に申請されたものが
38%であった
宮城県は
それぞれ75%と4%、
岩手県が
57%と12%となっており、
特に6か月以上経過した後の
そのため、
2014年に日本弁護士連合会は
「(長岡基準を参考にした市町村が)
認定を極めて限定的に行っている」とし、
国に向けて
「時間の経過で一律に判断すべきではなく、
自治体には再度制度について周知するとともに、
あらゆる事例を公表し、新たな基準を策定すべき」
とする宣言を発表した。
~具体的な認定例~
処方薬が摂取できなかったことによる持病の悪化
ストレスによる身体の異常
不衛生な環境による体調の悪化
栄養不足や食欲不振による衰弱死
車中泊中の静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)
将来を悲観した自殺
仮設住宅で孤独感にさいなまれ、
災害復旧作業中の過労死
地震による疲労が原因の事故死
<申請・審査結果による遺族の経済格差および心理面>
自治体が把握していない被災者について、
災害弔慰金の支給を受け関連死と認めてもらうためには、
遺族側から申し立てる必要があるため、
申請がないケースでも
実際は関連死に相当するものがあったのではないか
と指摘されている。
また、時間が経つほど災害との関連性を
明らかにすることが難しくなり、
認められる可能性が低くなる(#長岡基準も参照)。
関連死と認められれば
弔慰金に加えて適齢の遺子がいる場合は奨学金が下りるほか、
統計でも災害の死者数に含まれ、
慰霊式への出席ができ、
慰霊碑が建てられる場合は名が刻まれる。
これにより、
遺族も「災害が原因で亡くなった」という
一応の納得を得て踏ん切りがつくと想定される。
しかし、
認定を却下された場合支援や
権利が無く経済的に大きな格差が生まれるほか、
「なぜ関連死として認められないのか、
災害が本当に影響しなかったのか」
と精神的に悩み苦しむ遺族もおり、
行政不服審査法による不服申し立てでも解決せず、
最終的に裁判となるケースもある。
<県への審査事務委託>
市区町村は、
大規模災害が発生して
都道府県に審査事務を委託することもできる。
しかし、
一人当たりにかける時間が減っていたほか、
地元の状況に詳しくない職員が対応に当たる可能性があり、
「市区町村の自治事務として
柔軟な対応が期待できる利点が無くなるのでは」
として懸念されている。
<審査と弔慰金支給額の公平性>
現在の法律では、
「条例の定めるところにより(中略)
災害弔慰金の支給を行うことができる」
「死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で
死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して
政令で定める額以内」として、
各市区町村に審査と支給の額が任されているが、
現実的には審査のみが行われ、
支給金は横並びで
おもに生計を支える者が対象であれば500万円、
それ以外なら半額の250万円となっている。
そのため、
「審査基準だけが異なるのは公平性から見て問題ではないか」
という意見がある。
新潟県中越地震の際には
「被災地全体による委員会を開くべき」という意見もあったが、
国や県は「それには及ばない」と回答した。
また、東日本大震災発生時には、
宮城県・岩手県・福島県が共同で
国に対して「統一基準を出してほしい」と求めたが、
国は
国としての基準は発表しなかった。
ただし、福島県は
「原発事故という特殊な事情があったため、
結果的にだが全国一律の基準がなくて良かった」
~参考(厚労省/東日本大震災:
災害弔慰金・災害援護資金などの支援について)~











