〔【生業訴訟判決の波紋】責任・慰謝料 認定違い「釈然とせず」〕
(2017年10月13日 福島民友)
「判決がこれだけ分かれるとどうにも」。
国と東京電力に原発事故の責任を認めた
2017年10月10日の生業(なりわい)訴訟判決は
会津を除く
中通りと浜通りのほとんどに新たな賠償を認めたが、
同種訴訟でこれまで判決が出ている
前橋、千葉両地裁と認定が異なる点もある。
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2017年3月の(群馬)前橋地裁判決は
福島判決と同様に
国と東電双方に事故の責任を認めたが、
2017年9月の千葉地裁(判決)は
「津波対策は優先度が低かった」などとして
国の責任を認めなかった。
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判決の慰謝料についてはもっと多様だ。
事故当時住んでいた場所に応じて
慰謝料を決めた福島判決で、
矢吹町の原告に認定された慰謝料は10万円。
一方、
千葉判決は同町から避難の原告には
10万円を超える支払いを命じた。
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福島判決が賠償を命じた
県南に住む会社員男性(32)は
「判断基準をどう考えればいいのか分からない。
重要なのは納得感ではないか」と、
判決ごとの認定の違いに対する釈然としない思いを明かす。
慰謝料の多寡ではなく、
各判決が、賠償の基準となってきた
国の中間指針を超える慰謝料の支払いを命じていることを
評価する声も。
福島市の看護師女性(32)は
「事故後、不安を抱えて生きてきた。
裁判には加わっていないが、
そうした心労を酌んでもらえるなら報われる気がする」と話す。
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福島判決の大きな特徴は、
事故当時に住んでいた地域ごとに慰謝料額を判断した点。
判決が
慰謝料の追加や新規の支払いを命じた地域
に住むのは原告だけではない。
仮に福島判決を原告外にも適用すれば、
賠償の対象となり得る県民は
約150万人。
「自分も慰謝料がもらえるのか」との声も聞かれるが、
支払いの対象となるのは原告のみ。
しかも判決が確定した場合に限られ、
今後の展開は不透明で、
今後予想される控訴審の行方などに左右される。
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過去にアスベスト(石綿)訴訟に携わった
弁護士の位田浩氏(54)=大阪市=は
「一般化できる共通の争点について、
最多の原告数を持つ福島での判決は他の地裁も無視できない」
と指摘する。
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浜通りの自治体の損害賠償担当職員は
各地裁の判決を比べながら言う。
「各地裁の判決の数だけ賠償額の差は生まれる。
国と東電は状況に応じて、
新たな統一基準を策定する必要がある。
司法の判断は、そう指摘しているのでは」
〔福島原発事故で国の責任を認める判決〜県外にも賠償命令〕
(2017年10月12日 OurPlanet-TV)
東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者約3800人が
損害賠償を求めていた集団訴訟で、
福島地方裁判所は2017年10月10日、
国と東京電力の責任を認め、
原告のうち約2900人に総額約5億円の支払いを命じた。
原発事故をめぐる集団訴訟で国の責任を認める判決は
今年3月の前橋地裁に続き2例目。
国の過失を認める判決に、原告らは歓喜の声をあげた。
✴
判決の中で、
福島地方裁判所の金澤秀樹裁判長は
「国が東京電力に津波の対策を命じていれば原発事故は防げた」と指摘。
2002年に政府の地震調査研究推進本部が発表した
地震の長期評価に関する信頼性を認めた上で、
少なくとも同年12月までに国が東電に対して規制権限を行使していれば、
「原発事故は避けることができた」として、事故を防げなかった国の責任を認めた。
✴
弁護団らが判決内容を伝えると、
裁判所を囲んでいた原告らは歓喜の声をあげ、目を潤ませる人も。
原告団長の中島孝さんは、
原告や支援者が詰掛けた報告集会で
「主張の一丁目一番地を完全に勝ち取った」とかみ締め、
「被害救済の大きな足がかりになった」とさらなる救済の拡大を訴えた。
≪賠償対象地域が広がる~福島県外も≫
この裁判では、
国が示してきた損害賠償の指針は過小であるとして、
その妥当性を争ってきた。
判決では、
原告3800人のうち
4分の3にあたる約2900人について、
国の指針を上回る追加の賠償を認めた。
(⇔4分の1にあたる約900人については
認められなかった。)
追加で賠償が認められたのは、
福島市、郡山市、二本松市など
国の指針で「自主的避難等対象地域」とされた地域で
大人(妊婦を除く)に16万円。
白河市などの県南地域住民に
大人10万円。
南相馬市の一時避難要請区域
(南相馬市の避難指示区域と
緊急時避難準備区域以外=鹿島区など)で
3万円。
また、これまで賠償対象となっていなかった
茨城県北茨城市や東海村、水戸市、日立市でも
1万円の賠償が認められた。
一方、
福島県の会津地方や
宮城県、
栃木県、
茨城県牛久市やつくば市では、
賠償が認められなかった。
避難指示が出された地域では、
帰還困難区域と双葉町の避難指示解除準備区域で
追加賠償20万円が認められたが、
居住制限区域や双葉町の避難指示解除準備区域を
除く地域は
認められなかった。
また、
千葉地裁では認められた故郷を失ったことに対する
特別な精神的賠償にあたる「ふるさと喪失慰謝料」は、
すでに支払われている賠償範囲内であるとして、
追加の賠償は認められなかった。
(2017年10月11日 福島民友)
東京電力福島第1原発事故を巡る集団訴訟で
【国の責任】
さらに、
【原状回復】
(従前の除染手法よりも)
有益な(実現可能な範疇での)代替手法の具体的提示が
ただ、それが今日の科学技術の限界でもあるわけで、
原告にとっても、かなり酷な課題でもあるわけですが。]
全国で30件ほどある同種の訴訟で国の責任を認めなかった
原告は事故当時、福島県と宮城、茨城、栃木3県の住民。
略
≪「原発事故"生業(なりわい)"・福島訴訟」
判決後の原告の視点≫
~判決後の「判決報告集会」(2017年10月10日)~
(OurPlanet-TV 2017年10月10日)
東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者約3800人が
損害賠償を求めていた集団訴訟で
2017年10月10日、福島地方裁判所は
国と東京電力の責任を認め、
原告のうち約2900人に総額約5億円の支払いを命じた。
一方、
原告が求めていた事故前の環境に戻して欲しいとする
「現状回復」請求については、
認めなかった。
原発事故をめぐる集団訴訟で国の責任を認める判決は
今年3月の前橋地裁に続き2例目。
判決の中で、福島地方裁判所の金澤秀樹裁判長は
「国が東京電力に津波の対策を命じていれば
原発事故は防げた」と指摘。
2002年に政府の地震調査研究推進本部が発表した
地震の長期評価に関する信頼性を認めた上で、
少なくとも同年12月までに
国が東電に対して規制権限を行使していれば、
「原発事故は避けることができた」として、
事故を防げなかった国の責任を認めた。
~賠償対象地域が大幅に広がる~
この裁判では、
国の指針が示してきた賠償額は過小であるとして、
その妥当性を争ってきた。
判決では、約2900人の住民について、
国の指針を上回る損害賠償の増額を認めた。
追加で賠償が認められたのは、
福島市、郡山市、二本松市など
国の指針で「自主的避難等対象地域」とされた地域で
大人(妊婦を除く)に16万円。
白河市などの県南地域住民に
10万円。
南相馬市の
一時避難要請区域
(南相馬市の避難指示区域と緊急時避難準備区域以外
=鹿島区など)で
3万円。
また、
これまで賠償対象となっていなかった地域では、
茨城県北茨城市や東海村、水戸市で
1万円の賠償が認められた。
一方、
福島県の会津地方や
宮城県、
栃木県、
茨城県牛久市やつくば市では、
賠償が認められなかった。
避難指示が出された地域では、
帰還困難区域と
双葉町の避難指示解除準備区域で
追加賠償20万円が認められたが、
居住制限区域や
双葉町の避難指示解除準備区域を除く地域は
認められなかった。
また、
(千葉地裁では認められた)
故郷を失ったことに対する特別な精神的賠償にあたる
「ふるさと喪失慰謝料」は、
すでに支払われている賠償範囲内であるとして、
追加の賠償は認められなかった。