稲沢あんしん不動産の佐藤です。

「空き家の片付けって、
いくらかかるか想像もつかない」

そうおっしゃる方は少なくありません。

実は、片付けの順番を変えるだけで
費用が大きく変わることがあります。

今回は、実際に135万円の差が出た
ケースについてお話しします。





■ 空き家の片付け費用はなぜ高くなるのか

空き家の片付けを業者に丸投げすると、
費用は数十万円から100万円以上になることがあります。

高くなる原因は主に3つです。

・家財道具の量が多い
・分別されていない状態で依頼する
・複数の業者に分けて頼んでしまう

まとめて一社に頼んだ方がいいと
思いがちですが、
実はそう単純ではありません。





■ 135万円の差が出たケースとは

あるご相談者は、最初に
片付け業者から約200万円の見積もりを
受け取っていました。

そこで私の方で段取りを見直し、
以下の順番で進めました。

・まずご家族で持ち出せるものを選別
・自治体の粗大ゴミ回収を活用
・残った大型家具と家電だけを業者に依頼

結果、業者への支払いは約65万円。
差額は約135万円でした。


■ 片付けの前にやっておくべきこと

いきなり業者に連絡するのではなく、
まず以下を確認してください。

・残すもの・処分するものの仕分け
・自治体の粗大ゴミ回収スケジュール
・貴重品や書類が残っていないかの確認

この準備があるかないかで
見積もり金額が大きく変わります。





■ 片付けの段取りも相談できます

「片付けから始めたいけど、
何からやればいいかわからない」という場合も
ご相談いただけます。

私の方では、片付けの段取り、
業者の手配、その後の売却や管理まで
一つの窓口で対応しています。

空き家の片付けから売却までの流れについてはこちらのページで詳しくまとめています

 

この記事のまとめ

・片付けを丸投げすると100万円以上かかることがある

・順番を見直すだけで135万円の差が出た実例あり

・自分で仕分け+自治体回収+業者の組み合わせが有効

・片付けの段取りから相談できる窓口を持っておくと安心


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稲沢あんしん不動産

代表 佐藤高樹(業界経験28年・査定実績5,000件超)

対応エリア:稲沢市・一宮市・清須市・あま市・北名古屋市

 

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稲沢あんしん不動産の佐藤です。

「空き家をどうにかしたいけど、
どこに相談すればいいのかわからない」

これは本当に多いご相談です。

実は、相談内容によって
最適な窓口が全く違います。

今回は、目的別の相談先を一覧で整理します。





■ 相談内容で窓口が変わる

空き家に関する相談は
大きく分けると以下のようになります。

・売りたい → 不動産会社
・相続手続きをしたい → 司法書士
・税金のことを知りたい → 税理士
・兄弟間でもめている → 弁護士
・解体したい → 解体業者
・管理だけ頼みたい → 空き家管理サービス
・何をすべきかわからない → 自治体の窓口

それぞれの窓口で対応できる範囲が異なるため、
最初の選択を間違えると
たらい回しになることがあります。





■ 問題が複数ある場合はどうするか

実際には「相続登記もまだだし、
建物も傷んでいるし、
兄弟の意見もまとまっていない」
というケースがほとんどです。

こういう場合、1つの窓口だけでは
対応しきれません。

全体を見渡して、
どの順番で何を進めるかを整理できる窓口に
最初に相談するのが近道です。


■ 自治体の窓口でできること・できないこと

稲沢市にも空き家相談の窓口があります。

制度の紹介や補助金の案内は受けられますが、
実際の手続きや売却の支援は対象外です。

制度を知るには役立ちますが、
「次に何をすればいいか」までは
教えてもらえないことが多いです。





■ 最初の一歩は「全体を整理すること」

売る・残す・貸す・解体、
どれが正解かは状況によって違います。

まずは今の状態を整理して、
選択肢を比較するところから始めるのが
一番確実です。

私の方では、相続登記・解体・税金・売却まで
必要な専門家と連携しながら
全体の段取りを一緒に組み立てています。

空き家の相談先と目的別の進め方についてはこちらのページで詳しくまとめています

 

この記事のまとめ

・相談内容によって最適な窓口は異なる

・問題が複数ある場合は全体を整理できる窓口が先

・自治体窓口は制度案内のみで実務支援は対象外

・まず状況を整理し、選択肢を比較することが第一歩


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稲沢あんしん不動産の佐藤です。

「相続した空き家を売ったら、税金がかなりかかるらしい」

そんな不安をお持ちの方は多いです。

実は、条件を満たせば
売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

ただし、この特例には期限があります。

今回は、3,000万円特別控除の条件と
期限について整理します。



■ 3,000万円特別控除とは

相続した空き家や土地を売却したとき、
譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を
差し引くことができる制度です。

たとえば売却益が2,500万円であれば
控除の範囲内になるため、
譲渡所得税がゼロになる可能性があります。

使えるかどうかで
手元に残る金額が数百万円単位で変わります。





■ 適用されるための主な条件

この特例を受けるには
いくつかの条件を満たす必要があります。

・昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること
・相続の直前に被相続人が一人で住んでいたこと
・相続から売却までの間に居住・貸付・事業に使っていないこと
・売却価格が1億円以下であること
・相続日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること

特に最後の期限条件を見落とす方が多いです。

「いつか売ろう」と思っている間に
期限を過ぎてしまうケースが実際にあります。


■ 期限を過ぎるとどうなるか

期限を過ぎると、この特例は使えません。

取り戻す方法はありません。

仮に売却益が2,000万円だった場合、
譲渡所得税と住民税で約400万円の負担が発生します。

「知っていれば間に合ったのに」という
ご相談を何度もいただいています。





■ 今のうちに確認しておくべきこと

・相続した年はいつか
・建物の築年数(昭和56年以前かどうか)
・現在の建物と土地の利用状況

この3点を把握しておけば、
特例が使えるかどうかの判断ができます。

私の方では、特例の適用可否の確認から
税理士との連携、売却の段取りまで対応しています。

3,000万円特別控除の条件と手続きについてはこちらのページで詳しくまとめています

 

この記事のまとめ

・相続空き家の売却益から最大3,000万円を控除できる特例がある

・昭和56年以前の建物・被相続人が一人居住など条件あり

・相続から3年後の年末までに売却が必要(期限厳守)

・期限超過で数百万円の税負担が発生する可能性


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