法定講習 | 明石大好き!不動産ラボ 伊奈利開発

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兵庫県明石市で活動中。不動産業、行政書士、相続アドバイザーとしての徒然日記。
日々の日常と自社分譲の建築条件なし土地、新築一戸建情報や相続にまつわる情報を発信。人様のお役に立てるよう日夜精進中!^^v




昭和二十七年六月十日に施行された宅地建物取引業法
第64条の6…

(宅地建物取引業に関する研修)
宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。

…と、いう法律の定めに基づき 我々不動産業に従事する人間は法の定める研修受講が義務とされています。

…で、本日(社)全日本不動産協会兵庫本部の開催する平成24年度第3回法定研修会に参加してきました。

この法廷研修会は毎年年4回開催され、最低3回は受講しなくてはなりません。

3回受講すると写真のような済証(シール)がもらえます。
(なんか犬の狂犬病予防注射のような…^_^;)


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このシールをめくると…たまに当りが…





でません。。。m(__)m








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