火災警報器 | 明石大好き!不動産ラボ 伊奈利開発

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兵庫県明石市で活動中。不動産業、行政書士、相続アドバイザーとしての徒然日記。
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今年の6月から 消防法により 既存住宅においても 火災報知機の設置が義務付けられていることはご存知でしょうか。

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<参考画像です>


新築住宅では平成18年からすでに義務化させていたましたが …


この警報器 賃貸住宅においては 家主さんの責任にて 設置が義務付けられます。

もし 警報器未設置の賃貸住宅で火災が発生し 住人の方に物的人的被害が生じた場合は 家主さんは法的責任を問われることになるようです。

ふと思ったのですが 自己所 有賃貸問わず 火元以外の第三者に被害が生じた場合はどうなるんでしょうか。

従来 他の家が火元の火災で類焼被害を被っても民法上 火元人には責任を問えないでいました。

…が、警報器設置が義務化されたのち 警報器未設置であるために 火災の発見が遅れ 第三者に被害が及んだ場合は…

ん~ 裁判で争うコトになるんでしょうか。


これから寒くなり 灯油など火を使うコトも多くなります。

ちゃんと警報器設置しましょうね。


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