「境界に生きた心子」

「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティー障害の彼女・心子との実体験の物語を、「境界に生きた心子」(星和書店)として描きました。
https://ameblo.jp/inamasa5656/entry-12552222797.html?frm=theme
心子との想い出の地・神宮外苑(銀杏並木)の再開発を見直す訴えもしています。

 心子のお墓参りに行く途中で通ることがあった、尾久の原公園です。


 広い原っぱが広がっています。


 外周の園路はジョギングコースにもなっているようです。

 

 芝生広場は、ピクニック気分でシートを広げる人達もいるとのこと。


 春にはシダレザクラ祭りが開かれるとか。

 

 湿地だった名残りのトンボ池。
 トンボの生息地になっているそうです。

(前の記事からの続き)

 都民の森。


 大きなイチョウですね。


 木々が繁っています。


 すりばち広場。


 近くに栗原遺跡の竪穴住居跡が復元されています。


 ひだまり広場。


 この立派な樹もクスノキですかね。


 この並木は何の木でしょうか。


 再び都民の森の広場に。
 青空と雲が好きです。


 絵本のような雲ですね。


 最後にもう1枚。

 

 近くの城北中央公園へ行った時の写真です。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/johoku-chuo/assets/pdf/jyohokuchuo_map2_2603.pdf?date=20260609180616

 まず花の広場。
 最初に目に入ってきた木に、赤い花が見えました。

 画像検索すると、セイヨウトチノキ(マロニエ)というようです。


 その横にあった大きな樹はクスノキでしょうか。


 これはイチョウですね。


 次に向かいのクローバー広場。


 果たして四つ葉があるでしょうか。


 隣接するリンゴ広場。
 赤い花が咲いているのはザクロのようです。


 この花はヒメジョオンでしょう。

 赤丸の所にチョウチョが飛んでいました。


 ミモザ広場。
 春には桜が咲き誇り、よく行く所です。


 シダレザクラ。
 この季節にはこんな葉が生い茂るとは知りませんでした。


 これも春には花見で楽しませてくれる桜ですが、見るとサクランボの実が。

 サクランボが生るのはソメイヨシノではなく、セイヨウミザクラかスミミザクラだそうです。
 違う季節に来ると別の顔をみせてくれるんですね。

(続く)
 

 神宮外苑再開発 見直しの活動で、新たな住民訴訟が始められました。


 神宮外苑内に新ラグビー場を建てるため、その敷地にあった新宿区道を、新宿区は廃道にしました。
 区道の跡地はまだ新宿区の所有(=新宿区民の財産)でしたから、ラグビー場の建設工事を行なうためには、事業者の三井不動産は新宿区に使用料を払わなければなりません。

 ところが新宿区は三井不動産に無料で工事をさせていたのです。
 新宿区民の財産がタダで使われていたわけで、“タダ貸し問題”と言われるものです。

 ただしその後、区道跡地を事業者のものにし、その代わり別の土地を新宿区のものにするという、「権利変換」というものが行なわれました。
 再開発地域内の別の土地と、所有権を交換した形になります。

 この訴訟は新宿区を被告にしたもので、権利変換が行なわれるまでの間の“タダ貸し問題”に対する訴えです。
 5月18日に第1回口頭弁論が東京地裁で開かれました。

 住民訴訟は自治体のお金の使い方(財務会計行為)に対して行われるものです。
 しかし新宿区は、タダ貸しは財務会計行為(お金の問題)ではなく、住民訴訟の対象にはならないという屁理屈を言っています。

 また、建設工事は表向きには“下水道工事”というカモフラージュで行われ、新宿区は下水道工事だから問題ないという言い逃れもしようとしています。

 しかし区道にあったガードレールや信号は撤去されており、下水道工事ならその必要はないはずです。
 そしてラグビー場の建設現場では、厳然として建設工事が進められているのです。

(ラグビー場は区道跡地と隣接しており、区道跡地もいずれラグビー場の敷地として工事がされます。)

 次の公判は7月17日2:30pmです。
 こちらも応援をお願いいたします。

 神宮外苑再開発 見直し活動の中心人物のひとり・大澤暁(さとる)さんが、「都市の森」についてのネット記事の連載を始めました。
(https://www.facebook.com/groups/661302255054761/posts/1705072424011067/)

 記事は集英社新書プラス「世界の都市はなぜ木を植えるのか〜『都市の森』減らす日本 増やす世界」です。⇩
https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/sekai_no_toshi/35075

 日本、特に東京では、神宮外苑再開発はじめ、各地で樹木が伐採されています。
 しかし今、世界では緑の価値が認識され、インフラとして増設されています。

 緑は景観のためだけではなく、CО2,温暖化,熱中症,大雨などに対しての効果があります。
 健康や経済的にも大きな恩恵があるのです。

 これらの実情を大澤さんが執筆します。
 どうか是非ご覧ください。

 昨日5月31日、久しぶりのゴミ拾いでした。
 5月はゴミ拾いが延期になったり、自分の予定と重なったりで、1ヶ月ぶりの参加になりました。
 それなりのゴミがありましたね。


(側溝の蓋の所にネズミが死んでいましたが、拾い(え)ませんでした。(- -;)
 区の担当の人が処分するでしょう。)

 絵画館前では、樹木の伐採やバッティングドームの解体、軟式野球場を潰す工事が進んでいます。

 象徴的なヒマラヤスギの大木が伐採されたあとです。

 ぽっかりと空間が空いてしまっています。

 伐採のため枝が切り落とされたクスノキは丸裸です。


 ショベルカーが処分しているのは、軟式野球場のバックネットのがれきでしょうか。
 あるいはバッティングドーム解体のがれき?
https://www.facebook.com/100005090887290/videos/pcb.1704244574093852/2042783086635743

 市民や子供たちが誰でも使えた軟式野球場が、会員制の高級テニスクラブを建てるために掘り起こされていました。
https://www.facebook.com/100005090887290/videos/pcb.1704244574093852/1318652232948400

(前の記事からの続き)

 公判後の報告会には、共産党・吉良よし子さんも応援に来られました。

「こうして皆さんの抗議の声が上がっているにも拘わらず、工事は着々と進んでいる。
 絵画館前の大木が伐採され、軟式野球場がなくなり会員制のテニスクラブができる。
 スポーツ振興と言いながら、それに反する。

 文科大臣に質問したところ、絵画館前の事業は再開発とは別で、明治神宮単独の事業だからと言って逃げた。
 しかしテニスクラブは、現在のテニス場に新野球場を造るために移転するのであって、再開発事業と一体のものだ。
 市民や子供たちが親しんできた軟式野球場を奪うことを、文科省が認めていいはずがない。
 絶対に諦めることなく声を挙げるのが、民主主義の基本だ。」

 石川幹子先生も意見を述べられました。

「昭和30年代、戦後の大改革で、東京都の土地所有ではないが、新宿御苑、白金、神宮外苑が「準公園」とされた。
 準公園ということも検討していいのではないか。
 東京都の書面の「供用」の定義は危ういので、精査してほころびを見つける。」

 次回期日は9月15日13:30  419法廷。
 次回で結審するかもしれない。
 こちらが次に出す書面によっては延びるかも?
 

 昨日5月28日、神宮外苑再開取り消し訴訟の口頭弁論があり、閉廷後に代理人・農端弁護士による説明と、参議院会館での報告会がありました。


 特に秩父宮ラグビー場がなぜ「未供用地」なのかということが問題になりました。
 「供用地」は高層ビルを建てたりすることができません。
 しかし被告の東京都は、秩父宮ラグビー場は未供用だということを理由に、再開発を可能にしています。
 
 「供用」とは、都市計画決定区域において、(公園が)開園状態であること。
 開園状態とは、都市公園の開園が告示されたこと、広く一般に開放されていること。
 「未供用」とは、供用以外の状態。告示がされていない状態。解放されていない状態。
(秩父宮ラグビー場は都市公園ではないため、告示はない)

 東京都の今回の書面では、秩父宮ラグビー場がなぜ未供用かが分かりにくい。
 未供用である歴史的経緯は分かったが、神宮外苑の他の供用の区域と違ってなぜ未供用なのかが分からない。
 供用である新宿御苑や小石川植物園とどう違うのか?

 その点を被告側に問うと、行政財産の取り扱いの違いだと。
 しかし秩父宮ラグビー場は私有地だから行政財産ではない。
 都が言いたいのは、都市計画公園として秩父宮ラグビー場をどう扱うかは都に裁量がある、ということかもしれない。

 ただ供用、未供用は法律用語ではない。
 だから都は自分たちの自由にしていいと言いがち。
 でもそれは法の趣旨からいっておかしいと、こちらは主張する。

(これ以上の話は、手の内を公にすることになるかもしれず、控えておきます。)

(続く)

 伐採許可取消訴訟(被告は新宿区)の判決を受け、今後に向けての集会が行われました。


 判決では、原告適格(原告になる資格)が認められず、風致地区のランクを下げたり樹林地でないとしたことも違法ではない、とされました。
 そして、原告の大澤さんから控訴をするという報告がされました。
 
 以下のような説明や意見がありました。
 
・伐採許可は風致地区条例に基づいて行われたが、風致地区条例は住民個人の利益を守るのではなく、どうやって許可を出せるかという条令。

(東京都相手の訴訟では、外苑再開発全体の許可取り消しを求めているが、都市計画法に基づいており、住民の個別の利益も守るもので、原告適格が認められそう。)
 
・今回の訴訟では、伐採による環境や健康への影響も具体的に主張したが、一般論としては認められても、原告個人の影響への因果関係は認められなかった。
 高裁では、それらの影響の科学的エビデンスを更に訴えていく。
 
・建国記念文庫の森が樹林地でないという新宿区の判断はおかしいが、
 裁判所は、樹林地かどうかを判断するのも区長の裁量だとした。

 風致地区のランクを下げて伐採ができるようにしたことも、パブコメなどを開かなかったことも、風致地区条例に規定がないから違法でないとした。
 CО2排出の被害についても却下。
 
 ただ、原告適格を認めないことによって全てを門前払いにしたのではなく、国家賠償請求についても、(却下しているとは言え)中身の検討をして判断に踏み込んでいるので、少しはよかった。


 
・神戸のまちづくり条例では、個人の利益を守ること(原告適格)が認められた。
 風致地区条例には個人の権利を守ることが書かれていないから、別の条例を作ることを求めて議会を変えていく。
 
 風致地区条例の限界を見せたことで、今回の訴訟の意義はある。
 そのことを広く訴え、新しい条例を作る機運を盛り上げていくことが大事。
 
・公共の利益が侵された時、住民訴訟の制度は住民なら誰でも提訴でき、原告適格の可否の問題はない。
 個人が全体の利益を代弁する(客観訴訟)。

 ただし住民訴訟は財務会計行為が対象。
 伐採許可には適用されず、伐採許可によって個人が権利を侵害されないかぎり、原告適格が認められない(主観訴訟)。
 
 海外では、(個人の権利ではなく)「人権」の問題として認められてきている。
 日本でも将来的には変わる可能性があるが、そこを求めていく必要がある。
 
 神戸のような条例を作るのが一番早い。
 外苑の伐採予定では、まだ8割以上の樹木が残っているので、これを守っていく。
 今回の判決はマスコミも注目した。
 
・一審は全て行政の裁量という判断で、行政寄りすぎる。
 高裁の裁判官はキャリアが長く、バランス感覚がある。
 結論が変わらなくても、理由の付け方を丁寧に書き変え、最高裁に適う判決文を書こうとする。
 それは判例として残るので、諦めずにやっていく。
 

 今月は、なんと動く まねき猫です。


 サボテンの寄せ植えに、電動のまねき猫が付いているのです。

 少しお高めでしたが奮発しました。

 アップで見ると可愛い猫ですね。

 ソーラー電池で動くそうで、雨に濡れても大丈夫とのことです。

 その動画。
Facebook


 サボテンもいいものですね。


 赤いのとその左の緑のは、棘がない多肉植物。


 もうひとつ供えたのは小ぶりのカランコエ。

 去年の9月にも供えて、名前を憶えていました。

 なお実は、σ(^^;)5月23日が古希の誕生日で、花屋さんがありがたいことにプレゼントをしてくれました。

 ペペロミア・レッドルナという観葉植物です。

 ワインレッドで肉厚の葉が綺麗ですね。
 とても嬉しい贈り物でした。😊

 最後に、花屋さんのプレゼントも一緒にお墓に並べた写真を1枚。