今朝届いた登記研究の866号で、我々の頭を悩ませていた(「人もいる」くらい?)金融機関の抵当権(根抵当権)者の取扱店の表示について質疑応答が出ていました。

 

これによると、過去の登記研究449号、492号の質疑応答を変更し、信用金庫・信用組合・信用保証協会については取扱店を表示して差し支えないとされています。

 

通達じゃないので、まれに「質疑応答は質疑応答」と言われることもありますが、とりあえず文献の根拠が出来ましたから申請書にはこっちが法務局に忖度して遠慮することなく、堂々と書いて良さそうですね。

 

 

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