<田舎Style>によく頂くお問い合わせの一つに、
「広大な山林を購入したい」というのがあります。

田舎ならではの自然あふれた山林、
それが、都会では考えられないくらい安く買えることもある、
これも田舎物件の魅力ですね。

でも、広い土地を買う場合には
注意して頂きたいことがあります。

それが「国土利用計画法」です。

一定以上の広さの土地を取引した場合、
都道府県知事に届出をしないといけないというものです。

限りある国土を総合的、計画的に利用するために、
国土の適切、かつ効率的な利用を妨げる取引や、
急激な地価上昇を招く投機的な取引に
制限をかける目的があります。

対象となる面積は、以下の通りとなります。
A.市街化区域:2,000㎡以上、
B.市街化区域以外(市街化調整区域など)の都市計画区域:5000㎡以上、
C.都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上

※なお、個々の面積は小さくても、
 取得する土地の合計が上記基準以上であれば、届出が必要です。

田舎物件の場合は、Cに該当することが多いかと思いますが、
結構、基準に当てはまってしまう物件があります。

届出をするのは、買主となります。
契約した日を起算として、2週間以内に
土地のある市町村に届出手続きを行います。

この際、利用目的などを詳細に記載するのですが、
知事の審査により、
既に公表されている土地利用計画と利用目的が適合しない場合、
利用目的の変更を求められることがあります。

ちなみに、
通常の土地取引では、以上のように「事後届出」になりますが、
一部、「監視区域」とされるエリアは、「事前届出」が必須となります。

「監視区域」とは、今後、地価の急激な上昇が見込まれ、
適正な土地利用の確保ができなくなるおそれがあるため、
期間を決めて、知事が取引の監視を行う地域です。

取引する土地の面積だけでなく、
その土地の区域区分はどうなのか、
「監視区域」などの指定になっていないか、
事前に調査は必要ですね。

さて、この国土利用計画法に違反すると罰則があります。
期限内に届出などを行わない場合、
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので、
注意が必要です。