<田舎Style>によく頂くお問い合わせの一つに、
「広大な山林を購入したい」というのがあります。
田舎ならではの自然あふれた山林、
それが、都会では考えられないくらい安く買えることもある、
これも田舎物件の魅力ですね。
でも、広い土地を買う場合には
注意して頂きたいことがあります。
それが「国土利用計画法」です。
一定以上の広さの土地を取引した場合、
都道府県知事に届出をしないといけないというものです。
限りある国土を総合的、計画的に利用するために、
国土の適切、かつ効率的な利用を妨げる取引や、
急激な地価上昇を招く投機的な取引に
制限をかける目的があります。
対象となる面積は、以下の通りとなります。
A.市街化区域:2,000㎡以上、
B.市街化区域以外(市街化調整区域など)の都市計画区域:5000㎡以上、
C.都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
※なお、個々の面積は小さくても、
取得する土地の合計が上記基準以上であれば、届出が必要です。
田舎物件の場合は、Cに該当することが多いかと思いますが、
結構、基準に当てはまってしまう物件があります。
届出をするのは、買主となります。
契約した日を起算として、2週間以内に
土地のある市町村に届出手続きを行います。
この際、利用目的などを詳細に記載するのですが、
知事の審査により、
既に公表されている土地利用計画と利用目的が適合しない場合、
利用目的の変更を求められることがあります。
ちなみに、
通常の土地取引では、以上のように「事後届出」になりますが、
一部、「監視区域」とされるエリアは、「事前届出」が必須となります。
「監視区域」とは、今後、地価の急激な上昇が見込まれ、
適正な土地利用の確保ができなくなるおそれがあるため、
期間を決めて、知事が取引の監視を行う地域です。
取引する土地の面積だけでなく、
その土地の区域区分はどうなのか、
「監視区域」などの指定になっていないか、
事前に調査は必要ですね。
さて、この国土利用計画法に違反すると罰則があります。
期限内に届出などを行わない場合、
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので、
注意が必要です。
「広大な山林を購入したい」というのがあります。
田舎ならではの自然あふれた山林、
それが、都会では考えられないくらい安く買えることもある、
これも田舎物件の魅力ですね。
でも、広い土地を買う場合には
注意して頂きたいことがあります。
それが「国土利用計画法」です。
一定以上の広さの土地を取引した場合、
都道府県知事に届出をしないといけないというものです。
限りある国土を総合的、計画的に利用するために、
国土の適切、かつ効率的な利用を妨げる取引や、
急激な地価上昇を招く投機的な取引に
制限をかける目的があります。
対象となる面積は、以下の通りとなります。
A.市街化区域:2,000㎡以上、
B.市街化区域以外(市街化調整区域など)の都市計画区域:5000㎡以上、
C.都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上
※なお、個々の面積は小さくても、
取得する土地の合計が上記基準以上であれば、届出が必要です。
田舎物件の場合は、Cに該当することが多いかと思いますが、
結構、基準に当てはまってしまう物件があります。
届出をするのは、買主となります。
契約した日を起算として、2週間以内に
土地のある市町村に届出手続きを行います。
この際、利用目的などを詳細に記載するのですが、
知事の審査により、
既に公表されている土地利用計画と利用目的が適合しない場合、
利用目的の変更を求められることがあります。
ちなみに、
通常の土地取引では、以上のように「事後届出」になりますが、
一部、「監視区域」とされるエリアは、「事前届出」が必須となります。
「監視区域」とは、今後、地価の急激な上昇が見込まれ、
適正な土地利用の確保ができなくなるおそれがあるため、
期間を決めて、知事が取引の監視を行う地域です。
取引する土地の面積だけでなく、
その土地の区域区分はどうなのか、
「監視区域」などの指定になっていないか、
事前に調査は必要ですね。
さて、この国土利用計画法に違反すると罰則があります。
期限内に届出などを行わない場合、
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので、
注意が必要です。