訴状や支払督促を無視すると取り返しのつかない事態に陥ることがあります。



それはすでに時効にかかっている借金の場合に顕著です。



最後の返済から5年以上経過している借金は、時効の主張により支払い義務をなくすことができます。



5年以上経過しているかどうかは取引計算書の最終返済日で確認できます。



しかし、市川簡易裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると、仮に時効の場合であっても原告である債権者の請求どおりの判決が出てしまいます。



裁判所は時効であることが明らかであるからといって、被告である借主から時効の主張がされない限りは、気を利かせて時効を認めてくれることはありません。



一度、判決や支払督促が確定しますと、たとえ最終返済から5年以上経過していた借金であっても、支払い義務が発生し、時効が10年間延長されてしまいます。



よって、時効の可能性があると思われる場合は、必ず適切な対応を取るようにしてください。



ご自分で裁判手続きを行う自信がない場合は、千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。



司法書士が訴訟代理人となって確実に時効の援用をおこないます。




【お問い合わせ・ご予約】



いなげ司法書士・行政書士事務所

 


お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が000人を突破しました!

 友だち追加

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85