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貸金業者からの借金は5年で時効になります。




ただし、これには例外があります。




もし、債権者や債権譲渡を受けた新たな債権者、



あるいは回収業務を委託された債権回収会社から



裁判などを起こされて判決を取られてしまうと



その時点から時効が10年延長されます。




意外と自分の知らない間に



家族の者が裁判所からの訴状や支払督促を



受け取ったまま放置していることが多く



よくよく調べてみたら時効が10年に延長されていた



ということは決して珍しいことではありません。




なお、借主が債務の承認をした場合も



時効が延長されますが判決とは違い5年の延長です。




また、もともとの借入れ先が



信用金庫や信用組合、労働金庫などの場合は



営利を目的としない組織からの借入れということで



時効期間は初めから10年とされています。




よって、法人からの借金であっても



必ずしも5年で時効になるわけではありません。




ただし、信用金庫などからの借入れであっても



事業目的で借入れをしたような場合は



時効期間が10年ではなく5年となります。




事案によって異なりますので詳しくはご相談ください。





稀勢の里は相変わらず勝負弱いですね。



勝たなければいけないところでことごとく負けますね。



今場所こそはと思っていたんですが残念です。。。






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