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5年の時効期間経過後に



債権者から催告書が届いて



時効制度を知らない借主が



債権者に言われるがまま



借金の一部を返済してしまうことがあります。




本来であれば消滅時効を主張できたのですが



時効の援用をしないうちに



借金の一部を返済してしまっているので



借主のが時効援用権が喪失するのが原則です。




しかし、中には時効援用権の喪失を逆手にとって



初めから少額の一部弁済をさせる目的で



請求をしてくる債権者も少なからずいます。




時効期間経過後の返済という事実だけで



一律に借主の時効援用権が喪失するわけではありません。




実際の裁判例においても



一部弁済をしたにもかかわらず



債権者からの時効援用権喪失の主張が



信義則違反として認められなかった事例が存在します。




よって、時効期間経過後に少額の返済をしてしまっても



絶対に時効の援用ができないというわけではありません。





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