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5年の時効期間経過後に
債権者から催告書が届いて
時効制度を知らない借主が
債権者に言われるがまま
借金の一部を返済してしまうことがあります。
本来であれば消滅時効を主張できたのですが
時効の援用をしないうちに
借金の一部を返済してしまっているので
借主のが時効援用権が喪失するのが原則です。
しかし、中には時効援用権の喪失を逆手にとって
初めから少額の一部弁済をさせる目的で
請求をしてくる債権者も少なからずいます。
時効期間経過後の返済という事実だけで
一律に借主の時効援用権が喪失するわけではありません。
実際の裁判例においても
一部弁済をしたにもかかわらず
債権者からの時効援用権喪失の主張が
信義則違反として認められなかった事例が存在します。
よって、時効期間経過後に少額の返済をしてしまっても
絶対に時効の援用ができないというわけではありません。
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