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10年以上返済していなかったのに



突然、裁判所から訴状が届く場合があります。




その中には定型の答弁書も同封されており




「分割払いを希望する」




にチェックを入れる項目があります。




もし、消滅時効の主張ができるにもかかわらず



分割払いを希望するにチェックを入れて返信すると



借金の支払いを認めたことになり



消滅時効の援用ができなくなってしまいます。




よって、時効の援用をする場合には




「消滅時効を援用する」




等とハッキリと書かなければいけません。




なお、司法書士は簡易裁判所の代理権があるので



単に内容証明による通知だけでなく



訴状が届いた場合の訴訟対応も可能です。




もし、訴状が届いてどうしてよいかわからない場合は



千葉いなげ司法書士事務所にお気軽にご相談ください。





琴奨菊が白鵬を破って11連勝しました!



10年ぶりの日本人力士の優勝が見えてきましたね。



今日の日馬富士戦に勝てばこのままいけそうな気がします






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