引直計算無料サービス
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土日も来所相談OK!(要予約)
10年以上返済していなかったのに
突然、裁判所から訴状が届く場合があります。
その中には定型の答弁書も同封されており
「分割払いを希望する」
にチェックを入れる項目があります。
もし、消滅時効の主張ができるにもかかわらず
分割払いを希望するにチェックを入れて返信すると
借金の支払いを認めたことになり
消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
よって、時効の援用をする場合には
「消滅時効を援用する」
等とハッキリと書かなければいけません。
なお、司法書士は簡易裁判所の代理権があるので
単に内容証明による通知だけでなく
訴状が届いた場合の訴訟対応も可能です。
もし、訴状が届いてどうしてよいかわからない場合は
千葉いなげ司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
琴奨菊が白鵬を破って11連勝しました!
10年ぶりの日本人力士の優勝が見えてきましたね。
今日の日馬富士戦に勝てばこのままいけそうな気がします
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