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過払い金は完済してから10年で時効になります。
よって、完済してから10年以内であれば
原則的に過払い請求することができます。
しかし、例外もあります。
具体的にどういった事情が例外に該当するかについては
最終的には裁判所の判断に委ねられます。
某社との過払い訴訟事件ですが
取引が継続中に受任したにもかかわらず
過払い金の消滅時効を主張してきました。
この事例では今から10年以上前に
借主が71歳になったのですが
某社の内部では満70歳を超えた顧客には
新規の貸付けをしないという規定があったそうで
この内部規定に従って
某社はそれ以降の貸付けを一切停止。
そこで、すでに10年以上前に
新たな借入れをすることがなくなり
その時点から借主は過払い請求できたのだから
某社の理屈では、過払い金の時効は
貸付停止措置をした時からスタートするそうです。
某社はこれ見よがしに
同様の主張が認められた過去の判決を証拠として提出。
しかし、今回のケースでは某社が借主に対して
年齢制限による貸付停止をした事実を告知していません。
そのため、借主は借入れできなくなった理由を知らないまま
その後は返済のみを続けていたという事情があります。
この辺の事情が考慮されれば時効の起算点も
原則どおりの判断となりそうですが結論やいかに。
今日は各地で雪の予報ですが今のところ千葉は雨です。
積もると大変ですが1年に1回くらいは積もって欲しい気もします。
去年は2月にすごい降ったのでまだこれからですかね。