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借金をした主な原因がギャンブルの場合
自己破産をしても形式的には
免責不許可事由に当たります。
ただ、ほとんどの場合、最終的には免責になります。
また、そういった問題がある場合は
破産管財人が付けられることも多いです。
ただ、中には管財人も付かないで免責になることもあります。
最近、ギャンブルが原因で破産の申立てをした事件で
管財人もつかずに免責になったものがありました。
管財人は付きませんでしたが、反省文は提出しました。
とはいえ、管財人が付くと千葉地裁管轄では
20~50万円を一括で納めなくてはいけないので
反省文で済めば本人の金銭的負担も軽く済むので助かります。
管財事件になるかどうかは裁判官次第の面もあるので
その点では今回はギャンブルでの借金にも関わらず
すんなりと免責が認められてラッキーでした。
ご本人様にも良い報告ができて何よりですね。
お盆が過ぎてもまだまだ残暑が厳しいですが
この暑さもあと1ヶ月くらいで終わりでしょうか。
近年は秋が短いので夏が終わると
あっという間に冬が来そうですね。