合格引直計算無料サービス 実施中!合格

合格土日も来所相談OK!(要予約)合格




借金をした主な原因がギャンブルの場合



自己破産をしても形式的には



免責不許可事由に当たります。




ただ、ほとんどの場合、最終的には免責になります。




また、そういった問題がある場合は



破産管財人が付けられることも多いです。




ただ、中には管財人も付かないで免責になることもあります。




最近、ギャンブルが原因で破産の申立てをした事件で



管財人もつかずに免責になったものがありました。




管財人は付きませんでしたが、反省文は提出しました。




とはいえ、管財人が付くと千葉地裁管轄では



20~50万円を一括で納めなくてはいけないので



反省文で済めば本人の金銭的負担も軽く済むので助かります。




管財事件になるかどうかは裁判官次第の面もあるので



その点では今回はギャンブルでの借金にも関わらず



すんなりと免責が認められてラッキーでした。




ご本人様にも良い報告ができて何よりですね。






お盆が過ぎてもまだまだ残暑が厳しいですが



この暑さもあと1ヶ月くらいで終わりでしょうか。



近年は秋が短いので夏が終わると



あっという間に冬が来そうですね。