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借金が支払えなくなった場合、



任意整理や自己破産、個人再生等



各種手続きを選択した上で



最もよいと思われますものを選択します。




ただ、方針は債権調査等をしたうえで決定するので、



依頼時に方針を決める必要はありません。




なお、破産と再生のどっちになるか微妙な場合でも



両手続は基本的に集める書類はほとんど同じなので



受任から裁判所への申し立てまでの間(3ヵ月前後)に



どちらにするかを決めれば問題ありません。




個人再生予定で準備をしていても



毎日の生活に精一杯で



今後の返済に不安を感じるような場合は



再生から破産へ切り替えることは珍しくありません。




また、当初は破産予定で受任したのに



調べてみたら多額の過払い金が判明し、



結果的に借金がゼロになったということもあります。




いずれにせよ、来所段階で今後の方針を



決めておかなければいけないわけではありませんので



まずはお気軽にご相談ください。





いよいよプロ野球が開幕しました!



が、千葉ロッテはいきなり3連敗。。。



本拠地に戻って巻き返してもらいたいです!