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公務員が自己破産をしても、もちろん退職する必要はありません。
ただ、公務員の場合、退職金がネックになることがあります。
というのも、自己破産をしても退職する必要はありませんが、
その時点の退職金支給見込額の8分の1が財産とみなされるからです。
そのため、長年、公務員として働いている場合、退職金見込額が数百万円になっていることも珍しくなく、
たとえ、8分の1にしても、数十万~数百万円が財産とみなされれば管財事件へ移行し、配当に回されることになります。
配当に回すといっても、実際に退職するわけではないので、
退職金を8分の1にした金額を積み立てるように裁判所から指示されればそれに従うほかありません。
また、公務員の場合、共済組合から借入れをされている場合が多く、その返済は給料からの天引きが普通です。
天引きとはいっても、共済組合からの借入れも、その他の借金と同じように扱う必要があるので、
共済組合からの借入れがあると、職場に自己破産をすることがバレてしまい、
それが原因で職場にいづらくなり退職を余儀なくされるということは現実的にはあり得ると思われます。
もし、自己破産を避けたいということであれば、個人再生という選択肢もあります。
公務員であれば安定した収入が見込まれるので、再生計画が認可される見込みは十分あると思われます。
昨日の千葉ロッテはすごかったです!
同じ回に2本の満塁ホームランが飛び出し、終わってみれば18点で圧勝です。
今日から首位楽天との対戦ですが、3タテして首位奪還となれば最高ですね!