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以前の記事 の結果報告です。



プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が、基本契約が同一であるにもかかわらず




「約1年半」




の空白期間があるとの理由で、取引の分断を主張してきた件です。



この裁判は2回目の口頭弁論で終結になりました。



そして、裁判所から




「判決」




が届きました。



もちろん、こちらの主張どおり、一連計算を認めた判決だったわけですが、その理由は




「第1取引の最終取引から第2取引の開始までの間に、約1年6月の期間があることが認められる」



「しかし、被告は、第2取引についての契約書等の書証を何ら提出しない」



「また、被告は、原告に対して発行した平成○年○月○日付け受取証書において、最終契約は平成○年○月○日であると記載している(甲2)」



「これらのことからすれば、第2取引開始時に新たな基本契約は締結されていないものと認めざるを得ない」



「したがって、本件取引は一つの基本契約に基づくものであり、過払金充当合意があると認められる」



「よって、第1取引において生じた過払金を第2取引に係る借入金債務に充当する原告の計算方法は是認することができる」




といったものでした。



当たり前といえばそれまでですが、最近はプロミスのみならず、オリコやニコスといった信販会社も、同一の基本契約であるにもかかわらず、取引の途中で少しの空白期間があれば分断を主張してきます。



今回のように、すでに決着済みの論点を、あの手この手で蒸し返してくるのは貸金業者の常とう手段ですが、この傾向はしばらく続くと思われます。





プレーオフで打てないヤンキースが最後まで打てずに4連敗で終戦。。。



しかし、打撃不振のチームの中でもイチローは、存在感を出して活躍しました。



ジーターも骨折で来季の開幕が微妙のようですから、イチローにはぜひとも残留してもらいたいですね。