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先日の記事 の続きです。
基本契約が同じであるにもかかわらず
「約1年半」
の空白期間を理由に、分断を主張してきたプロミス。
しかし、依頼者がプロミスに完済をした際に交付された
「受取証書」
には
「最終契約日」
という項目があり、この日付が
「空白期間よりも前の日付」
でした。
つまり、空白期間より前に締結された契約日が、プロミスとの最後の契約ということが、プロミスから交付された書類から明らかなわけです。
そこで、この受取証書を
「証拠」
として、裁判所に提出しておきました。
そして、迎えた第2回目の裁判期日・・・。
裁判官 「プロミスが分断を主張していますね。これに対して原告は準備書面で反論の主張はしているのですね?」
私 「はい、主張だけでなく、甲第2号証のとおり、分断に際して契約が解約されたり、新たな契約が締結されていないことの立証もしてます」
裁判官 「そうですか・・・(書類に目を落とす)・・・和解の話はしていますか?」
私 「昨日、担当者から電話がありましたが、プロミス側は少しでも減額してくれないと和解しないということだったので、話になりませんでした」
裁判官 「では、原告は終結希望ですか?」
私 「はい、お願いします」
裁判官 「では、これで終結します。判決は・・・」
今回は分断の主張があったので、3回目の期日が入ってもおかしくありませんでしたが、なんとか2回目で終わりました。
この裁判官は、基本契約が同一であれば、一連計算を認めるお考えの方なので、今回も問題ないと思われます。
ただ、この辺は裁判官によってかなり変わるので、違う考えの裁判官に当たると全く対応が異なりますので注意が必要です。
阪神の城島選手が引退だそうです。
これで、阪神は金本選手と城島選手が相次いで引退になります。
阪神が強くないとセリーグは盛り上がらないので、世代交代を進めて頑張ってもらいたいですね!