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対SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の裁判になっている件。
通常なら、2回目の裁判期日までには
「返金日までの利息込み」
の金額で和解になります。
しかし、今回は珍しくプロミスが取引の分断を主張してきました。
確か、この取引では分断がなかったはずなのに・・・。
そこで、再度、取引履歴をみると、確かに途中で
「約1年半」
の空白期間があります。
しかし、開示された取引履歴の
「契約日」
の欄には、特に再契約をした記載はなし。
さらに、ご依頼人が来所時に持参した書類の中に
「最終契約日」
の記載があり、その契約日が今回の分断箇所よりも前の日付になっています。
つまり、この取引では確かに1年半のブランクはありますが
「基本契約は同一」
なわけです。
であれば、空白期間が1年半あろうとも、契約が同じである以上、一連計算になります。
ただ、珍しくプロミスも準備書面を提出してきて、一連計算を争ってきました。
今までは、同じようなケースでも、同一の基本契約であれば特に何も言ってこなかったので、方針転換でしょうか。
いずれにせよ、この件は少々長引きそうな雰囲気です。
レディー・ガガが激太りしているそうです。
なんでも、父親が経営するイタリアンレストンで食べ過ぎてしまったからだとか。
私もパスタ大好きなので、気持ちは分かります。