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アコムの過払いの対応については、このブログでも定期的に書いていますが、近年は大きな変化はありません。
具体的には、特に取引の途中で完済をしているような
「取引の分断」
がない事案では、裁判をすれば、
「2回目の裁判期日」
までには
「返金日までの過払い利息込み」
の過払い金全額で和解になります。
早いときは1回目の期日前に和解になる場合もあります。
なお、取引が分断している事案で、基本契約自体を
「解約」
していると、分断を本格的に争ってくることがあります。
また、取引の途中で
「示談書」
の取り交わしをしている場合、示談書の中にある
「清算条項」
を根拠に過払い金を認めない場合があります。
清算条項というのは、たとえば
「甲乙間にはこれ以外の債権債務は一切ないことを確認する」
といった文言です。
これが、あると示談をした時点で、仮に過払いになっていたとしても、過払い金 をないことを認めた上で示談したと主張してきます。
個人的には
「利息制限法に反する和解は絶対的に無効」
になるべきだと思いますが、実際の裁判では示談が認められることもありますので注意が必要です。
近頃は暑いですね。。。
千葉でも真夏日ですが、所によっては猛暑日(35℃以上)になっているとか。
こんなに暑いと梅雨が明けたのかと思ってしまいますが、実際のところはどうなんでしょう???