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同じ裁判官から同じ事案で真逆の判決をもらいました。
と言ってもそれなりに理由はあります。
なぜかというと事案が
「プロ・クラ切替事件」
だからです。
2年ほど前に、この裁判官からクラヴィス時代の取引とプロミス時代の取引の
「一連計算は認められない」
という判決をもらいました。
しかし、ご存じのとおり、クラヴィスからプロミスに切り替わった事案については、昨年最高裁判決が出ました。
このおかげで今回は無事にこちらの請求どおりの一連計算を認めた判決をもらいました!
さすがに、最高裁判決に反する判決は書けないと思いますので、
この結果は当たり前なのですが、昔のことがありましたので、
実際に判決書を見るまでは一抹の不安がありました。
とはいえ、プロミスが控訴してくる可能性が高いので、
過払い金の回収までには、まだ数か月はかかりそうです。
今日は季節外れに寒い雨です。
3月下旬の気温だそうです。
体調を崩さないように気をつけないといけませんね。