フロックスは平成19年に民事再生 したクレディアから会社分割された会社で、現在はクレディアの全業務を承継している。
今のフロックスの過払い金 の対応はおおむね以下のとおり。
①再生手続開始決定前に発生した過払い金⇒認可された再生計画のとおりに支払に応じる
②再生手続開始決定後に発生した過払い金⇒1割の返還を主張
さすがに再生手続開始決定前に発生した過払い金については再生計画により一律40%にカットされるので、その返還には応じている。
ちなみに30万円以下の少額債権も再生計画のとおり全額一括返済に応じる。
しかし、問題は再生手続開始決定後に発生した過払い金 である。
再生手続開始決定は平成19年9月なので、それ以降に債務者が返済したお金は「共益債権」扱いとなる。
民事再生法では共益債権は一般債権に先立って弁済されると規定されているので、本来であれば再生手続開始決定後に返済した分は全額返還されるべきものである。
そこで、再生手続き開始決定の前後で約59万円の過払いとなる案件で電話をすると・・・
私 「○○さんの過払いの件ですが?」
フロックス 「どうぞ」
私 「先日、返還請求書を送っていますがその回答を頂きたいのですが」
フロックス 「あ~これですか。開始決定前の約9万円は全額認めますけど、開始決定後の50万円は1割にして全部で15万円にしてくれませんか?」
私 「は?開始決定後は共益債権になるんですから全額返して下さい。再生計画でもそうなっているでしょう?」
フロックス 「そんなこと書いてありませんよ。再生計画のどこにそんなことが書いてあるんですか?」
私 「再生計画で共益債権は随時支払うと書かれていますよね?」
フロックス 「そうかもしれませんが、全額支払うとは書いてありませんから」
私 「・・・。じゃあ、今回は総額で59万円になりますが、その金額では和解できないということですか?」
フロックス 「その金額じゃちょっと無理ですね。そちらが多少なりとも歩み寄ってもらえれば和解 はしますけど」
私 「多少ってどのくらいですか?」
フロックス 「ですから、開始決定後は1割でお願いしたいんですよ」
私 「そんな金額で和解できるわけないでしょう?」
フロックス 「そうですか。なら和解は無理ですね」
私 「そちらの考えは分かりました。もう、和解は結構です」
なんというふてぶてしい態度。
これが本当に民事再生をしてまで再建を目指している会社の態度でしょうか。
59万円と15万円では金額が違いすぎるので、今回は和解は無理と判断し、早速提訴 することにしました。
このような対応は許せないので、訴訟で決着をつけたいと思います。