Q.商標ライセンス契約において、ロイヤリティの設定方法にはどのようなものがありますか?

 

 

A.商標ライセンス契約におけるロイヤリティの設定方法には次のものが考えられます。

(1)ロイヤリティを販売量にリンクさせた方法

⇒ 対象製品が売れた分だけ、その使用料をライセンサーに支払うことになります。

 

(2)ロイヤリティを販売量にリンクさせず一定額をとする方法

⇒ 対象製品の売上に関係なく、商標の使用許諾の対価として、一定額を使用料としてライセンサーに支払うことになります。

 

(3)ロイヤリティを販売量にリンクさせた方法とロイヤリティを販売量にリンクさせず一定額とする方法を併用する方法
⇒ 商標の使用許諾の対価に関し、頭金として一定額をライセンサーに支払いつつ、さらには対象製品を売上げた分だけ、使用料をライセンサーに支払うことになります。