シングルマザーの方から数年
前に離婚した元夫へ養育費を
請求できないかという市民相
談がありました。

養育費は子どもの権利である
にも関わらず、離婚時に養育
費の取り決めをしているのは
全体の約4割で、実際に受領
しているのは約2割に留まっ
ており、一人親家庭の子ども
の貧困は深刻な社会問題にな
っています。




弁護士にも確認をとりながら
相談者に過去の経緯を伺って
いったところ、養育費に関す
る約束をせずに離婚されてい
て、これまで一度も支払われ
ることなく現在に至り、面会
交流もされていない状態です。
子どもの進学に備えるために
もお金が必要なのですが、法
的知識もなく別れてから年月
も経過しているので、連絡が
とりづらいそうです。

当職は養育費を取り決めずに
離婚しても未成年の子がいる
のであれば、今からでも請求
は可能で家庭裁判所に養育費
の調停を申立て、相手の収入
額に応じて請求ができること、
また面会交流と養育費の支払
いは関連性がないことを説明
しました。

また一般論として元夫の経済
力が支払額の基準となってし
まうため、世間では養育費の
請求をしないケースが多々あ
るものの(以下は当職の個人
的な見解
と断りを入れつつ)
「子どもの貰う権利」である
以上、仮に5000円でも貰
うべきであり最初から諦めて
しまうことと、請求したが結
果的に貰うことができなかっ
たことには大きな違いがある
ことを重ねて伝えたところ、
相談者が請求する意思を固め
られたため、出来る限りのサ
ポートをすることになりまし
た。




まず最初に、養育費を支払っ
てほしい旨の連絡をすること
になりましたが離婚して以来、
所在が分からないとのことな
ので元夫の「戸籍の附票」を
請求すれば全ての転出先を含
め、現住所が判明することを
伝えました。



そこで市役所に来ていただき
市民課で取得申請をしていた
だいたところ、野洲市に住民
票が置かれていることが判明
した為、当事者が同じ野洲市
民であることから当職が積極
的に
対応することは不適当と
判断し、信頼の出来る弁護士
さんを紹介するので委任の検
討を提案したところ即座にお
願いされたため、日を改めて
弁護士事務所へ共に訪問する
ことになりました。

今日も読んでいただきありが
とうございます。