老人福祉法の第十一条第一項
にある「六十五歳以上で環境上、
経済上の理由で自宅で養護を
うけることが困難な方を養護
老人ホームに入所させる措置」
が野洲市により実行された方
の親族(養護者)の方から措
置解除、施設変更に関する市
民相談がありました。
介護保険制度の施行により福
祉サービスは契約による利用
となっていますが、一方で前
段による自治体の職権による
措置制度も存続し、心身の状
況が概ね自立している方が入
所対象者となっています。
健康福祉部高齢福祉課に照会
する前に、現状を把握するた
め被養護者が養護老人ホーム
から一時的に入院されている
彦根市立病院に伺い、面談さ
せていただきました。
彦根市立病院内
プライバシー保護のため詳細
は記載できませんが、相談者
の方を含め幸せになれるよう
継続的にお力になれればと思
います。
今日も読んでいただきありが
とうございます。