老人福祉法の第十一条第一項
にある「六十五歳以上で環境上、
経済上の理由で自宅で養護を
うけることが困難な方を養護
老人ホーム
に入所させる措置」
が野洲市により実行された方
親族(養護者)の方から措
置解除、施設変更に関する市
民相談がありました。

介護保険制度の施行により福
祉サービスは契約による利用
となっていますが、一方で前
段による自治体の職権による
措置制度も存続し、心身の状
況が概ね自立している方が入
所対象者となっています。

健康福祉部高齢福祉課に照会
する前に、現状を把握するた
め被養護者が養護老人ホーム
から一時的に入院されている
彦根市立病院に伺い、面談さ
せていただきました。



彦根市立病院内

プライバシー保護のため詳細
は記載できませんが、相談者
の方を含め幸せになれるよう
継続的にお力になれればと思
います。




今日も読んでいただきありが
とうございます。