【通告3】
①野洲市民病院公金差止等請
求事件に係る弁護士費用につ
いて

答弁要求者:市長


【問】稲垣発・政策調整部長


住民訴訟、野洲市民病院公金
差止等請求事件の市側代理人、
益川弁護士の報酬と着手金の
見積が高額であるため慎重な
交渉を行っていただくよう前
議会で依頼した。

執行部からはその指摘を契約
相手に伝え執行すると答弁が
されたが契約内容について問
う。


【答】政策調整部長


着手金は528万4,000
円(源泉徴収税込)である。


【反問】市長発・稲垣


この裁判についての稲垣議員
の評価を問う。


【答】稲垣


訴訟の争点は実施設計の予算
執行に関わる問題であり特命
1社随意契約の適正さにかか
っていると。


【問】稲垣発・市長


市側代理人の益川弁護士の住
民訴訟の受任件数や実績につ
いて問う。


【答】市長


住民訴訟の勝訴実績ではなく、
病院問題のリーガルチェック
はこの事務所を通じているの
で決定した。


【問】稲垣発・市長


選任にあたっては住民訴訟の
受任件数や実績についてでは
なく顧問弁護士だということ
でお願いされたということだ
が他の弁護士と比較せず随意
契約をされているということ
か、問う。


【答】市長


限りがある時間の中で判断し
た。


【問】稲垣発・政策調整部長


訴訟終了後、成功の程度に応
じて支払う成功報酬だが最大
着手金の2倍以上に相当する
金額について問う。


【答】政策調整部長


当該事務所の報酬規程に基づ
き、顧問弁護士であることか
らの減額という形でいただき
1,358万円である。


【問】稲垣発・市長


住民訴訟は、そもそも金銭給
付が目的ではなく地方公共団
体の適正さを確保するための
もので訴訟算定額から報酬規
程に充てれば、高額の報酬が
必要となる。

そのため住民訴訟では報酬を
決めるにあたり訴訟額は算定
不能とする考え方を適用する
事例も存在し旧日本弁護士連
合会報酬基準では算定不能の
場合、訟額を800万円とす
る定めがあります。




その場合着手金は800万円
掛ける5%(300万円超、
3,000万円以下の場合)
プラス9万円ということで4
9万円になります。

他市の事例だが2013年に
奈良市における住民訴訟で市
民側が求める損害賠償請求額
21億5,503万円に対し
市側代理人弁護士の着手金は
約90万円でした。その理由
は着手金の算定を訴訟算定額
ではなく算定不能とする基準
を採用していたためである。

今回の契約金額については市
民側から疑義の出るおそれが
あるが、問う。


【答】市長


疑義が出るかどうかはわから
ない。


【問】稲垣発・市長


この住民訴訟に対応する市側
代理人弁護士報酬の妥当性を
今回問うているが報酬額の妥
当性について過去の判例調査
はしているのか、問う。


【答】市長


する必要はない。

「野洲市民病院公金差止等請
求事件に係る弁護士費用につ
いて」

答弁要旨終了。