野洲市民病院整備事業特別委
員会が29日開催され野洲市
民病院公金支出差止等請求事
件訴訟の進捗、病院整備事業
の現状等について執行部から
説明を受けました。




地方自治法では行政による違
法な公金支出について市監査
委員に対し「住民監査請求」
ができることを規定していて
結果(請求棄却)不服の場合
「住民訴訟」を提起すること
が規定されています。平成3
0年11月21日住民監査請
求の棄却後、住民訴訟に関す
る現在までの時系列は以下の
通りです。

・平成30年12月7日
大津地方裁判所に提起
・平成31年2月14日
第1回口頭弁論
・平成31年3月26日
第2回口頭弁論
・平成31年5月14日
第3回口頭弁論予定


訴訟の争点となる経済的合理
性による病院整備、移転立替
による全面更新の必要性、実
施設計の特命一社随意契約(
競争入札によらない)の適法
について今後住民側、市側共
に主尋問、反対尋問を含め立
証責任を果たしていくことに
なり多くの時間を要すると思
いますので現時点においては
冷静に見守りたいと思います。




病院整備事業の現状等につい
て懸案の医師確保は当初7月
の市立野洲病院で想定する2
2名に対して19名の常勤医
師が確保できている確認がな
されました。



今日も読んでいただきありが
とうございます。